【Q&A】風俗・水商売・ナイトワークで働いていますが、自己破産できますか?収入の証明はどうすればいいですか?
A. 職業を問わず自己破産は可能です。給与明細がなくても収入を申告する方法はあり、お店に知られることもありません。
ナイトワークで働く方から、「この仕事だと破産できないのでは」「収入を証明できない」というご相談をいただくことがあります。結論として、破産手続に職業による制限はなく、収入の証明も工夫次第で十分に可能です。誰にも相談できずに借入が膨らむ前に、まずは現状を教えてください。
日払い・手渡しの収入でも申告の方法はあります
裁判所には収入を説明する資料の提出が必要ですが、給与明細がない場合でも、ご本人が作成する収入一覧(日々の収入を記録したメモ)と、収入を入金している通帳の記録を組み合わせて説明する方法があります。今日からでも、手渡しで受け取った分をこまめに口座に入金して記録を残すようにすると、手続の準備が格段に楽になります。確定申告をしていない場合の対応も含め、整え方は弁護士が具体的にご案内します。
お店や周囲に知られる心配は原則ありません
裁判所や弁護士から勤務先(お店)に通知が行くことはありません。債権者への通知もご自宅ではなく弁護士宛てに連絡が集約されるため、日常生活への影響は限定的です。なお、お店からの前借りがある場合は債権者として扱う必要があるため、その場合の進め方は事前に弁護士と相談しましょう。
偏見なくご相談いただける体制です
ナイトワークの方のご相談では、収入の波が大きい、昇給・賞与がない、体調で出勤が安定しないといった事情が重なって返済が苦しくなるケースが多く見られます。これらはいずれも破産手続で自然に説明できる事情であり、職業を理由に不利に扱われることはありません。当事務所では、どのようなお仕事の方のご相談でも偏見なく、秘密厳守で対応しています。
収入の証明方法はお一人お一人の働き方によって変わります。ご自身の場合の具体的な準備は、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


