【Q&A】共済組合やろうきん(労働金庫)からの借入は、破産すると職場に知られますか?
A. 給与天引き(賃金控除協定)で返済している場合、天引きを止める手続を通じて共済組合等に破産を知られる可能性があります。もっとも、知られる範囲は通常、担当部署に限られます。
公務員の方の共済組合借入や、会社員の方のろうきん(労働金庫)借入は、給与からの天引きで返済していることが多く、「破産したら職場に知られるのでは」というご不安につながりやすい借入です。ここでは、仕組みと実務上の対応を正確にご説明します。
共済・ろうきんも債権者として平等に扱う必要があります
自己破産では、すべての債権者を平等に扱うこと(債権者平等の原則)が求められます。共済組合やろうきんだけを債権者一覧から外したり、そこだけ返済を続けたりすることはできません。一部だけ返済を続けると偏頗弁済(へんぱべんさい)として免責の判断に悪影響を及ぼし得るため、この点は例外がありません。
天引きの停止を通じて知られる可能性とその範囲
弁護士が受任通知を送ると、共済組合やろうきんへの返済も停止する必要があり、給与天引きを止める手続が発生します。この過程で、勤務先の共済担当者や給与担当部署が債務整理の事実を把握する可能性は否定できません。もっとも、知られる範囲は通常、事務手続を扱う担当部署に限られ、職場全体に広まる性質のものではありません。また、破産自体は法律上の解雇理由・欠格事由にならないのが原則ですので、知られたことが直ちに身分上の不利益につながるわけではありません。
天引き停止のタイミングは弁護士と相談できます
受任通知を送るタイミングや、天引き停止の依頼の仕方には実務上の工夫の余地があります。例えば賞与月を避ける、事前にご自身から担当部署に一定の説明をしておくなど、ご事情に合わせた進め方を検討できますので、不安な点は最初の相談時にお伝えください。
共済・ろうきん借入の扱いは、勤務先との関係に直結するデリケートな問題です。個別のご事情を伺ったうえで最適な進め方をご提案しますので、当事務所の無料相談をご利用ください。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


