【Q&A】教員・保育士は自己破産すると免許や仕事に影響しますか?
A. 教員免許・保育士資格とも、破産は欠格事由ではなく、失職の制度上の理由にもならないのが原則です。
子どもたちに接する責任あるお仕事だからこそ、「破産したことが知られたら仕事を失うのでは」と不安になる方が多いです。しかし、破産という事実そのものが免許や雇用に直結する仕組みにはなっていないのが原則です。
教育職員免許法・児童福祉法の欠格事由の整理
教員免許の欠格事由を定める教育職員免許法、保育士の欠格事由を定める児童福祉法のいずれも、「破産」を欠格事由とはしていません。主に禁錮以上の刑に処せられた場合などが欠格事由とされており、金銭的な破産はこれに含まれません。したがって、自己破産をしても教員免許・保育士資格を失うことはなく、仕事を続けられます。
公立・私立での身分の違いは一般論で
公立学校の教員(地方公務員)と私立学校・私立保育園の職員では身分の根拠が異なりますが、いずれも破産を理由に当然に失職するという制度はありません(一般論です)。地方公務員の欠格事由にも破産は含まれていません。ただし、個別の就業規則や服務規律に固有の定めがないかは、必要に応じて確認しておくのが安心です。
職場に知られる典型ルートは給与差押えです
破産したことが裁判所から勤務先に通知される制度はありません。職場に知られる最も典型的なルートは、借金の返済が滞り給与を差押えられてしまうケースです。逆に言えば、弁護士に依頼して早めに受任通知を送り、差押えに至る前に手を打てば、職場に知られるリスクを大きく下げられます。早期相談が、ご自身を守る上で重要です。
教員・保育士の方の破産は、免許や仕事を失う心配なく進められるケースがほとんどです。横須賀で自己破産をご検討の方は、職場への影響が気になっても、まずはお早めにご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


