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【Q&A】年式の古い車は財産として評価されませんか?「初度登録から7年」の目安とは

A. ローンが残っていない普通乗用車であれば、初度登録から7年程度経過していれば無価値なものとして扱われ、処分されずに手元に残せる運用が一般的です。

「破産すると車は必ず取り上げられる」と思い込んでいる方は多いのですが、実際には年式の古い車の多くはそのまま残せます。目安となるのが「初度登録から7年」という基準です。

「初度登録から7年」の意味と確認方法

初度登録(しょどとうろく)とは、その車が初めて運輸支局に登録された年月のことで、車検証の「初度登録年月」欄で確認できます。国産の普通乗用車は、初度登録から7年程度経過すると市場価値がほとんどないものとして、査定書を取らなくても無価値扱いとする運用が一般的です。この場合、車は換価(売却してお金に換えること)の対象にならず、通勤や生活のためにそのまま使い続けられます。

7年はあくまで目安。例外もあります

ただし、7年基準は絶対のものではありません。高級車・輸入車・走行距離が極端に少ない車などは、7年を超えていても値が付く可能性があるため、査定書の提出を求められることがあります。軽自動車や商用車についても、基本的には同じ考え方で、年式が古く市場価値がなければ残せる扱いです。判断に迷う場合は、車検証を弁護士に見せて確認してもらうのが確実です。

ローンが残っている車は別の問題になります

注意が必要なのは、自動車ローンが残っている場合です。ローン会社に所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)が付いていると、年式にかかわらずローン会社が車を引き揚げるのが原則で、7年基準とは別の問題になります。ローンの有無と契約内容は、早い段階で弁護士に確認してもらいましょう。

お車を残せるかどうかは、年式・車種・ローンの有無など個別の事情で結論が変わります。車検証をお手元にご用意のうえ、お気軽に弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)