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【Q&A】個人再生で住宅ローン自体も減額できますか?

A. 住宅ローン自体は減額できません。住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、住宅ローンをこれまでどおり(または条件を変更して)払い続けることで自宅を残す制度であり、減額されるのはそれ以外の借金です。

「個人再生をすれば住宅ローンも5分の1になる」と誤解されている方は少なくありません。しかし、住宅ローン特則の本質は「住宅ローンだけを特別扱いして従来どおり返済を続け、その代わりに自宅を手放さなくてよい」という仕組みです。ここでは、制度の正しい理解と、住宅ローンそのものが苦しい場合の道筋をご説明します。

減額されるのは住宅ローン以外の借金

個人再生で大幅に減額されるのは、カードローンや消費者金融からの借入れなど、住宅ローン以外の債務です。たとえば住宅ローン以外に400万円の借金がある場合、原則としてこれを100万円程度まで減額し、3年(最長5年)で分割返済します。一方、住宅ローンは1円も減らず、毎月の返済も続きます。つまり「住宅ローン+減額後の弁済額」を払い続けられる収入があることが、この制度を使う前提になります。

返済条件の変更(リスケジュール型)の余地はある

減額はできませんが、住宅資金特別条項には返済期間を延長するなどのリスケジュール型(期限の猶予型)が用意されています。滞納分を再生計画の期間内で分割して解消する型や、返済期間を最長70歳まで延ばして月々の負担を軽くする型などがあり、債権者(銀行・保証会社)との協議を踏まえて設計します。「今のままの月額では苦しいが、期間を延ばせば払える」という方には有効な選択肢です。

住宅ローン自体が払えない場合の道筋

期間を延長しても住宅ローンの返済が続けられない見込みであれば、無理に個人再生を選ぶべきではありません。その場合は、自宅を市場価格に近い金額で売却する任意売却(にんいばいきゃく)を行い、残った債務を自己破産で免責するという道筋が現実的です。住宅を手放す決断は簡単ではありませんが、家計全体を立て直すうえで経済的に合理的な選択となることも多くあります。

住宅ローン特則が使えるか、使うべきかは、ローン残高・自宅の価値・収入のバランスによって結論が変わります。横須賀で住宅ローンと借金の問題にお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)