【Q&A】個人再生の返済期間は3年と5年のどちらになりますか?延長はできますか?
A. 原則は3年(36回の分割弁済)です。特別の事情がある場合には、最長5年まで伸ばすことが認められています。
個人再生は、減額後の金額を分割で返済していく手続きです。返済期間が3年になるか5年になるかで毎月の負担額は大きく変わります。ここでは、期間がどう決まるのか、途中で苦しくなったときに延長できるのかをご説明します。
原則は3年、5年までの延長は「特別の事情」がある場合
民事再生法は、再生計画による弁済期間を原則3年と定め、「特別の事情」がある場合に限り最長5年までの延長を認めています。典型的なのは、「3年で割ると毎月の弁済額が家計の収支からみて現実的に払えないが、5年に延ばせば確実に払える」というケースです。たとえば最低弁済額が180万円の場合、3年なら月5万円ですが、5年なら月3万円に下がります。家計収支表をもとに、無理のない期間を裁判所に疎明(そめい:事情を説明すること)して設定します。
期間が延びても総額は変わらない
注意していただきたいのは、期間を延ばしても返済すべき総額自体は変わらないという点です。延長はあくまで月々の負担を軽くするためのものです。一方で、返済期間が長くなるほど、その間の病気・失業など予期しない事態のリスクも長くなります。余裕をもって払える金額・期間の設計が大切です。
認可後に払えなくなった場合の「計画変更」
再生計画の認可後に、やむを得ない事情(収入の減少など)で弁済が著しく困難になった場合は、裁判所に申し立てて再生計画を変更し、弁済期間をさらに最長2年延長することができます。つまり当初3年の計画なら最長5年、当初5年の計画なら最長7年まで伸びる余地があります。支払いが苦しくなったら滞納する前に弁護士へ連絡することが何より重要です。
返済期間を何年に設定すべきか、そもそも個人再生と自己破産のどちらが適しているかは、家計の収支を見たうえで弁護士が個別に判断します。お早めにご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


