【Q&A】個人再生が認可されなかったり、途中で支払えなくなったらどうなりますか?
A. 不認可・取消しとなった場合は、自己破産への移行が現実的な選択肢になります。また、やむを得ない事情で支払いが苦しくなった場合は、再生計画の変更(期間延長)やハードシップ免責という救済制度もあります。
個人再生は認可後3~5年の返済を続ける手続のため、「もし途中で払えなくなったらどうなるのか」という不安は当然のものです。結論から言えば、打つ手は複数用意されており、一度つまずいても人生が行き詰まるわけではありません。
不認可の場合: 自己破産への移行が現実的
債権者の反対や履行テストの不履行などで再生計画が認可されなかった場合、借金は減額されないまま残ります。この場合、支払不能の状態に変わりはありませんから、自己破産へ切り替えて免責を目指すのが現実的な選択肢となります。作成済みの資料の多くは破産申立てにも活用できます。
認可後に支払いが苦しくなった場合①: 再生計画の変更
病気や減収などやむを得ない事情で弁済が困難になった場合、裁判所に申立てて返済期間を最長2年延長する再生計画の変更が認められることがあります。総額は変わりませんが、月々の負担を軽くして完済を目指せます。
認可後に支払いが苦しくなった場合②: ハードシップ免責
計画の4分の3以上を弁済済みで、やむを得ない事情により残りの弁済が著しく困難になった場合は、残債務の免責(ハードシップ免責)が認められることがあります。要件は厳格ですが、終盤まで誠実に弁済してきた方のための救済制度です。これらの要件を満たさない場合でも、再生計画の取消し後に自己破産へ移行する道は残されています。
一番大切なのは「早めの連絡」です
支払いが苦しくなりそうな兆候(残業の減少、休職など)が見えた時点で、滞納する前に弁護士へご連絡ください。滞納が積み重なる前なら選択肢は多く、再生計画の取消し(減額がなかったことになる)を避けられる可能性が高まります。どの選択肢が最適かは個別の事情によりますので、まずはご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


