横須賀の皆様の自己破産・債務整理のお悩みを解決!初回相談は無料です。

初回相談 0
電話受付:平日10:00〜18:00
メール24時間相談受付
046-854-4305
メールでの
お問合せ
LINEでの
お問い合わせ

【Q&A】小さい子供を連れて相談に行ってもいいですか?

A. お子様連れでのご相談はまったく問題ありません。どうぞ遠慮なくお越しください。

小さなお子様がいらっしゃると、「面談中に泣いたらどうしよう」「預け先がないから相談に行けない」と相談を先延ばしにしてしまいがちです。しかし、子育て世代の借金のご相談はごく一般的で、お子様連れの方も珍しくありません。相談を後回しにする方が、家計にとってはマイナスです。

事前に一言お伝えいただけるとスムーズです

ご予約の際に「子供を連れて行きます」と一言お伝えいただけると、落ち着いてお話しいただけるように面談の時間帯や進め方を工夫できます。途中でお子様がぐずってしまっても、休憩をはさんだり日を改めたりと柔軟に対応しますので、気兼ねされる必要はありません。必要な資料(督促状や家計のメモなど)をお持ちいただければ、短い時間でも要点を把握できます。

電話・オンライン相談の併用もできます

「外出自体が難しい」という場合は、電話やオンラインでのご相談を組み合わせる方法もあります。お子様のお昼寝の時間に自宅から相談し、必要に応じて書類の受け渡しや契約の場面だけ来所いただくといった進め方も可能です。ご都合に合わせて調整しますので、予約時にご希望をお聞かせください。

子育て世帯の破産相談は珍しくありません

教育費や住宅費、物価高による生活費の不足など、子育て世代の借金にはやむを得ない背景があることが多く、決して恥ずかしいことではありません。破産しても児童手当は影響を受けず、お子様の将来(進学・就職・結婚)に法的な影響が及ぶこともありません。家計を立て直すことは、お子様のための前向きな一歩です。

個別のご事情に応じて柔軟に対応しますので、お子様連れでもどうぞお気軽に無料相談をご利用ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)