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【Q&A】勤務先が倒産して給料が未払いです。自分の破産手続きに影響しますか?

A. 未払いの給料はあなたの債権(財産)として扱われ、未払賃金立替払制度で一部を回収できる場合があります。ご自身の破産手続自体は問題なく進められます。

勤務先の倒産で給料が支払われないまま失業し、ご自身の借金の返済もできなくなった――という二重の困難に直面する方は少なくありません。このような場合でも、未払い給料の一部を回収する制度があり、ご自身の自己破産も並行して進めることができます。順番に整理していきましょう。

未払賃金立替払制度で一部を回収できる場合があります

勤務先が倒産した場合、国の制度である未払賃金立替払制度(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)を利用できる可能性があります。退職日の6か月前からの未払い給料・退職金のおおむね8割(年齢に応じた上限額あり)が立替払いの対象です。勤務先の破産手続の管財人や労働基準監督署の証明が必要になるなど要件があるため、早めに手続を確認することが大切です。

未払給料と立替金はご自身の破産手続で申告が必要です

ご自身が自己破産をする場合、未払いの給料は「勤務先に対する債権」として財産目録に記載する必要があります。立替払制度で受け取ったお金も同様に申告します。もっとも、未払賃金は生活の糧ですから、受け取った立替金を生活費に充てること自体は通常問題になりません。使途がわかるよう通帳に記録を残しておくと、手続がスムーズに進みます。

失業中でも破産手続は進められます

「次の仕事が決まってからでないと破産できない」ということはありません。失業保険(基本手当)を受給しながら手続を進めることも可能ですし、勤務先の倒産という事情は、支払不能に至った経緯として裁判所にも自然に説明できます。再就職後に収入が安定してから申し立てるなど、タイミングの選択肢も含めて設計できます。

勤務先の倒産とご自身の債務整理が重なると、やるべきことの優先順位がわかりにくくなります。全体の道筋を整理しますので、当事務所の無料相談をお早めにご利用ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)