【Q&A】警察官・消防士は自己破産すると懲戒処分になりますか?
A. 破産自体は、地方公務員法上の欠格事由・懲戒事由ではないのが原則です(断定は避けた一般論としてのご説明です)。
警察官・消防士の方は、強い責任感をもって職務にあたっているからこそ、「破産したことが処分につながるのでは」と強く不安に思われる方が少なくありません。以下は一般論ですが、基本的な枠組みを知っておいていただくと、過度な不安は和らぐと思います。
公務員の欠格事由に破産は含まれません
地方公務員法の欠格事由は、主に禁錮以上の刑に処せられた場合などとされており、「破産」はこの中に含まれていません。したがって、破産したことだけを理由に当然に失職したり、それのみで懲戒処分を受けたりするという仕組みにはなっていないのが原則です。また、警備員や生命保険募集人のように破産手続中に一時的な資格制限を受ける職業とも異なります。
共済・ろうきん借入の給与天引きで知られるリスク
注意が必要なのは、共済組合やろうきん(労働金庫)からの借入を給与天引きで返済している場合です。これらの借入も他の借金と同じく債権者一覧表に記載しなければならず(債権者平等の原則)、除外はできません。給与天引きを止める手続を通じて、共済の担当部署に手続が伝わる可能性があります。この点は事前に見通しをお伝えしたうえで、進め方を一緒に検討します。
服務規程の個別確認と早期相談の重要性
公務員の方は、部内の服務規程による取扱いが気になる場合があります。この点は断定できないため、必要に応じて服務規程を確認しておくのが安心です。その上で、破産自体は法律上の当然の処分理由にはならないのが原則だという枠組みを押さえておけば、不必要に恐れる必要はありません。給与差押えが職場に知られる典型ルートですので、そこに至る前の早期相談が重要です。
警察官・消防士の方の破産は、共済・ろうきん借入の扱いなど、個別の確認が必要な点があります。横須賀で自己破産をご検討の方は、不安な点を含めて、まずはお早めにご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


