【Q&A】会社の経費の立替金が未精算のまま破産手続きに入ったらどうなりますか?
A. 会社に対する立替金の精算請求権は、あなたの財産(債権)として破産手続きで申告の対象になります。通常は少額で問題になりませんが、正直な申告が大切です。
営業経費や出張旅費を自分のお金で立て替えたまま精算が済んでいない、という状況で破産手続きに入る場合の扱いをご説明します。
未精算の立替金は「会社への貸し」です
経費の立替金は、法的にはあなたが会社に対して持っている精算を求める権利(債権)であり、いわば「会社への貸し」です。破産手続きでは、預金や保険と同じように本人の財産の一つとして扱われるため、未精算分がある場合は財産目録に記載して申告します。隠す必要はまったくなく、正直に申告すれば問題ありません。
通常は少額で問題になりませんが、多額なら資料の整理を
月々の経費精算レベルの金額であれば、実務上問題になることはほとんどありません。ただし、立替えが常態化して多額にのぼっている場合は、精算書・領収書・会社とのやり取りなど、金額と内容の分かる資料を整理しておきましょう。回収できる見込みがあるかどうかも含めて、扱いを弁護士が判断します。
逆に会社から前借りがある場合は「債務」です
反対に、給与の前借りや社内貸付を受けている場合、それは会社に対する債務であり、債権者一覧表への記載が必要です。立替金(貸し)と前借り(借り)を混同せず、両方とも漏れなく弁護士に伝えることが、手続きをスムーズに進めるコツです。
立替金の額や会社との関係によって整理のしかたは変わります。精算関係の資料をお持ちのうえ、お気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


