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【Q&A】官舎や社宅に住んでいます。自己破産すると退去しなければいけませんか?

A. 自己破産自体は官舎・社宅の退去事由にならないのが原則で、家賃(使用料)を払い続けていれば住み続けられます。

官舎や社宅にお住まいの方から、「破産したら住まいを追われるのでは」というご相談をいただくことがあります。自衛隊や公務員の方の多い横須賀では特に多いご質問です。結論として、破産を理由に官舎・社宅からの退去を求められる制度は原則としてなく、これまでどおり住み続けられるのが通常です。

官舎・社宅の利用は雇用関係に基づくものです

官舎・社宅は、勤務先との雇用関係(身分関係)に付随して利用できる住まいです。そして、自己破産は法律上の解雇理由・欠格事由にならないのが原則ですから、雇用が続く限り官舎・社宅の利用資格も失われません。また、破産手続をしても裁判所や弁護士から勤務先に通知が行くことはないため、手続を理由に利用関係が見直されることも通常ありません。なお、個別の利用規程の内容は確認しておくと安心です。

使用料の給与控除はそのままで問題ありません

官舎・社宅の使用料は給与から天引き(控除)されていることが一般的ですが、これは住居費という生活費の支払いであり、借金の返済ではありませんので、破産手続中もそのまま続けて問題ありません。家計収支表(家計簿のような提出書類)には住居費として記載します。官舎・社宅は一般の賃貸より住居費が低いことが多く、生活再建の面ではむしろ有利な事情といえます。

勤務先からの借入がある場合は事前の整理が必要です

注意したいのは、共済組合や勤務先からの借入がある場合です。これらも債権者として債権者一覧に記載する必要があり、手続を通じて勤務先の担当部署に知られる可能性があります。使用料の控除と借入の天引きが給与明細上混在していることもあるため、どの天引きを止め、どれを続けるのかを弁護士と事前に整理しておくことが大切です。

官舎・社宅の利用条件は勤務先ごとに異なります。ご自身の場合の見通しは、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)