【Q&A】介護職(介護福祉士・ヘルパー)ですが、自己破産すると働き続けられますか?
A. 介護福祉士等の資格に破産の制限はなく、自己破産をしてもこれまでどおり働き続けられます。
介護のお仕事は社会になくてはならない重要な仕事ですが、収入面でのご苦労から借金を抱えてしまう方もいらっしゃいます。「資格を失うのでは」「収入が低いと破産できないのでは」と心配される方もいますが、いずれも心配はいりません。
介護福祉士の欠格事由に破産はありません
社会福祉士及び介護福祉士法には資格の欠格事由が定められていますが、その中に「破産」は含まれていません。ヘルパー(訪問介護員)などの業務も同様で、自己破産を理由に介護の仕事を失うことはありません。手続中に一時的な資格制限を受ける警備員等とも異なり、介護職はその制限の対象外です。
低収入でも破産手続きは利用できます
「破産にはお金がかかるから、収入が低いとできないのでは」と思われる方がいますが、そんなことはありません。むしろ、換価すべき高額な財産がなく、免責不許可事由がないケースでは、同時廃止(どうじはいし)という簡易な手続きで進み、申立てから免責までおおむね3〜4か月程度で終わることが多いです。弁護士費用も、受任通知で返済が止まった分を原資に分割で積み立てる方法がありますので、無理のない形で進められます。
勤務先に知られない仕組み
自己破産をしたことが、裁判所から勤務先の施設に通知されることはありません。職場に知られる典型ルートは給与の差押えですが、弁護士に依頼して早めに受任通知を送れば、差押えに至る前に催促を止められます。早めのご相談が、結果的に職場に知られないための対策になります。
介護職の方の破産は、資格や仕事を失う心配なく進められるケースがほとんどです。横須賀で自己破産をご検討の方は、収入に不安があってもまずはお気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい
④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


