【Q&A】受任通知の後にボーナスが支給されました。返済や生活費に使っていいですか?
A. 受任通知の後に支給されたボーナスを債権者への返済に使うのは、偏頗弁済(へんぱべんさい)となるため厳禁です。生活費や弁護士費用・予納金の積立に充てるのが正しい使い方です。
受任通知で返済がストップした後にボーナスが入ると、「せめて一部だけでも返したい」と考える方がいらっしゃいます。お気持ちは自然なものですが、ここで返済をしてしまうと手続きに大きな支障が生じます。
一部の債権者への返済は偏頗弁済になります
破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱うのが大原則です。受任通知後に特定の債権者にだけボーナスから返済すると、偏頗弁済として免責手続きに悪影響を与えたり、管財事件化の原因になったりします。これは消費者金融やカード会社だけでなく、親族や勤務先からの借入も同じです。「身内だから先に返す」は通用しませんのでご注意ください。
積立の前倒しで申立てを早められます
ボーナスのおすすめの使い道は、弁護士費用や予納金(よのうきん)の積立の前倒しです。積立期間は金額で決まるため、ボーナスでまとめて入金すれば、その分早く申立てに進めます。不安な期間を短くできる、最も合理的な使い方といえます。
高額な買い物や旅行は控えめに
一方、ボーナスでの高額な買い物や旅行は、浪費と評価されるおそれがあります。生活に必要な支出は問題ありませんが、金額の大きな出費は事前に弁護士へ相談してください。使わずに手元に残す場合は、申立て時の現金・預金として正直に申告すれば大丈夫です。
ボーナスの金額や支給時期によって、最適な積立計画は変わります。支給が分かった時点で、早めに弁護士へお知らせください。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


