【Q&A】自衛隊員ですが自己破産すると仕事に影響しますか?共済組合からの借入もあります
A. 自己破産は、法律上の欠格事由や当然の処分理由ではないのが原則です。破産したことだけを理由に自衛隊を辞めなければならない、という制度にはなっていません(一般論としてのご説明です)。
横須賀は自衛隊の基地・駐屯地が近くにある土地柄、自衛隊員の方からの債務整理のご相談は少なくありません。「破産すると懲戒になるのでは」「職場に知られて居づらくなるのでは」とご不安に感じられる方が多いのですが、破産の事実そのものが処分や失職に直結する仕組みにはなっていないのが原則です。
資格制限職種に自衛官は含まれません
破産手続開始決定を受けると、手続中の一定期間、警備員や生命保険募集人など一部の職業に就けなくなる「資格制限」があります。しかし、この資格制限の対象に自衛官は含まれていません。また、破産自体は国家公務員法・自衛隊法上の当然の欠格事由や懲戒事由とはされていないのが原則です。したがって、破産したことだけを理由に当然に失職する、という扱いにはなりません。ただし、服務上の取扱いは個別の規程によりますので、この点は断定できません。
共済組合からの借入も債権者一覧に載せる必要があります
特に注意が必要なのが、共済組合からの借入です。共済組合からお金を借りている場合、その借入も他の借金と同じく債権者一覧表に記載しなければなりません。一部の債権者だけを外して手続することはできず(債権者平等の原則)、共済組合を除外することはできないのです。共済組合の借入を給与天引きで返済している場合は、天引きを止める手続を通じて、共済の担当部署に手続が伝わる可能性があります。この点は事前に見通しをお伝えしたうえで、進め方を一緒に考えていきます。
服務上の扱いは断定せず、早めのご相談を
雇用や身分への影響については、断定を避けて一般論でお伝えするほかありませんが、「破産自体は法律上の解雇理由・欠格事由にならないのが原則」という枠組みは共通です。個別の服務規程で独自の定めがないかは、必要に応じて確認しておくと安心です。給与差押えが職場に知られる典型ルートですので、そこに至る前の早めのご相談が、結果的にご自身を守ることにつながります。
横須賀という土地柄、当事務所には自衛隊関係のお仕事をされている方からのご相談も数多く寄せられます。共済組合借入の扱いも含め、最適な進め方を一緒に検討しますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


