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【Q&A】医師・歯科医師は自己破産しても診療を続けられますか?

A. 医師免許・歯科医師免許に自己破産による欠格事由はなく、破産後も診療を続けられます。

「破産したら医師を続けられなくなるのではないか」というご不安をよく伺いますが、結論として、自己破産をしても医師・歯科医師の免許が取り消されることはありません。勤務医の方はこれまでどおり働き続けられますし、開業医の方も診療を続けながら手続を進めることが可能です。ここでは、法律上の根拠と、開業されている場合の注意点を解説します。

医師法上の欠格事由に破産は含まれていません

医師法・歯科医師法が定める免許の欠格事由(けっかくじゆう=免許を与えない・取り消す理由)は、一定の刑罰を受けた場合や医事に関する不正行為があった場合などであり、自己破産はこれに含まれていません。破産手続開始決定を受けても、免許の取消しや業務停止の対象にはなりません。警備員や保険外交員のように破産手続中に一時的な資格制限を受ける職種もありますが、医師・歯科医師はこれに当たらず、手続中も診療を続けられます。

開業医の場合は、債務が法人か個人かで扱いが変わります

開業されている場合、医療機器のリース契約や医院の運転資金の借入があることが一般的です。医療法人を設立しているときは、法人の債務と理事長個人の債務は法律上別のものとして扱われます。ただし、法人の借入やリースについて個人で連帯保証をしていると、法人が支払えない場合には個人に請求が及ぶため、法人と個人の債務整理を一体で検討する必要が出てきます。一方、法人化していない個人開業の場合は、医院の債務も生活上の債務もすべて本人の破産手続の中で扱われ、医療機器などの事業用財産は評価の対象になります。どの範囲を整理すべきかは、契約関係を確認したうえでの判断が必要です。

高収入でも「支払不能」であれば破産は可能です

収入が高い方でも、債務総額や毎月の返済額との関係で返済を続けられない状態(支払不能)にあれば、自己破産は可能です。もっとも、収入や財産の状況によっては、個人再生や任意整理の方が適しているケースもあります。

免許への影響はないとはいえ、開業形態や契約関係によって最適な進め方は大きく異なります。個別のご事情に応じた見通しは、当事務所の無料相談でご確認ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)