【Q&A】飲食店の営業許可や酒類販売免許は自己破産で取り消されますか?
A. 飲食店の営業許可は自己破産で取り消されません。酒類販売免許も破産による取消しではなく、経営の基礎に関する審査に関わる場合があるという一般論にとどまります。
飲食店を営む方にとって、「破産したらお店の許可が取り消されて営業できなくなるのでは」という不安は切実なものです。結論として、営業許可自体は破産の影響を受けず、お店を続けながら手続を進められるケースは少なくありません。
食品衛生法上の営業許可に破産は欠格事由ではありません
飲食店の営業許可は食品衛生法に基づくもので、取消し・不許可の事由は食品衛生上の問題(食中毒など)や同法違反の前歴などに限られており、自己破産は含まれていません。破産手続をしても保健所から許可を取り消されることはなく、新規の許可取得も可能です。一方、酒類販売業免許(酒屋さんなどの小売免許)は酒税法に基づき、破産したら直ちに取り消されるというものではありませんが、免許の付与・継続の場面で経営の基礎が薄弱でないかという審査に関わる場合があるとされます。この点は個別の状況によるため、一般論としてご理解ください。
個人営業を続けながらの破産も可能です
個人で飲食店を営んでいる場合、営業用の財産(調理器具や少額の食材在庫など)は、評価額が小さければ自由財産(じゆうざいさん=手元に残せる財産)の範囲で手元に残し、営業を続けられる可能性があります。もっとも、店舗の賃貸借やリース機器、仕入先への買掛金がある場合は、どの契約が維持できどの債務が手続の対象になるかの整理が必要で、事業継続の可否は事前の検討が欠かせません。
法人経営の場合は扱いが異なります
お店を法人(会社)で経営している場合、許可・免許は法人に帰属しており、代表者個人の破産が法人の許可に直接影響することは原則ありません。逆に法人自体が破産する場合は営業の廃止が前提になるなど、個人営業とは構図が大きく異なります。
お店を続けられるかどうかは、営業形態・契約関係・負債の内容によって変わります。具体的な見通しは、当事務所の無料相談でお早めにご確認ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


