【Q&A】派遣社員・契約社員ですが、自己破産すると契約更新に影響しますか?
A. 自己破産をしても派遣元・派遣先に通知されることはなく、契約更新に影響しないのが原則です。
派遣社員や契約社員の方から、「破産したら次の更新で切られるのではないか」というご相談を受けることがあります。しかし、自己破産の事実が勤務先に伝わる仕組みは原則としてなく、破産を理由に雇止めや更新拒否をすることも許されないのが原則です。安心して手続を検討していただけます。
信用情報と雇用の審査は無関係です
自己破産をすると信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されますが、この情報を見られるのは貸金業者やカード会社などの加盟会員に限られます。派遣会社や派遣先企業が採用・更新の審査で信用情報を照会することはできません。また、裁判所や弁護士から勤務先に通知が行くこともありません。官報(かんぽう=国の機関紙)には掲載されますが、一般の企業が日常的に確認していることはまずなく、知られる可能性は低いといえます。
収入に変動があっても破産手続は可能です
派遣・契約社員の方は、契約の空白期間やシフトによる収入変動があることも少なくありませんが、収入が不安定でも自己破産はできます。裁判所に提出する家計収支表(家計簿のような書面)には、直近の給与明細をもとに実際の収入を正直に記載すれば足り、収入が月ごとに違うこと自体は不利にはなりません。むしろ収入の変動は、返済が困難になった経緯として自然に説明できる事情です。
派遣会社からの前借り・貸付がある場合は注意
注意が必要なのは、派遣会社や勤務先から給料の前借りや貸付を受けている場合です。勤務先も債権者として債権者一覧に記載する必要があり、この場合は手続の通知を通じて勤務先に破産が知られることになります。勤務先だけ返済を続けることは偏頗弁済(へんぱべんさい=一部の債権者だけを優先する返済)として問題になるためできません。どう進めるかは弁護士との事前の作戦が重要です。
雇用形態を理由に破産をあきらめる必要はありません。個別のご事情に応じた見通しは、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。
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①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


