【Q&A】漁業関係者ですが、漁協からの借入や漁業権は自己破産でどうなりますか?
A. 漁協からの借入も他の借金と同様に破産手続きの対象となり、漁業権・組合員資格の扱いは組合規約等の確認が必要です(一般論としてのご説明です)。
横須賀は海に面した土地柄で、漁業や海事関係のお仕事をされている方からのご相談も寄せられます。漁協からの借入や、漁場・漁具などの事業用財産がある場合、一般の会社員の破産とは異なる注意点がいくつかあります。
漁協も他の債権者と平等に扱う必要があります
漁業協同組合(漁協)からの借入がある場合、その借入も他の債権者と同じく債権者一覧表に記載しなければなりません。日頃お世話になっている漁協だけに先に返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい。特定の債権者だけを優遇する返済)として問題になります。一部の債権者だけを外して手続することはできないので、漁協を除外することはできません。この点は事前にしっかり確認しておく必要があります。
漁船・漁具は事業用財産として評価の対象になります
漁船や漁具、漁業用の設備などは、事業用財産として評価の対象になります。特に漁船は登録された財産であり、評価額が高い場合は換価(お金に換えて債権者に分配すること)の対象になり得ます。事業を続けながらの手続きができるかどうかは、財産の価値や事業の実態によりますので、早めに弁護士へお伝えください。
漁業権・組合員資格と、収入の季節変動
漁業権や組合員資格が自己破産でどうなるかは、漁協の組合規約等の定めによる部分があり、一律には申し上げられません(一般論)。具体的な扱いは規約の確認が必要です。また、漁業は収入が季節によって大きく変動することがありますので、家計収支表には年間を通した収入の実態がわかる資料(確定申告書等)をもとに記載するのが適切です。
漁業関係者の方の破産は、事業用財産や漁協借入の扱いなど、個別の確認が必要な点があります。横須賀の海事・漁業関係の方からのご相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


