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【Q&A】電気工事士や施工管理技士などの技術系資格は自己破産で影響を受けますか?

A. 電気工事士や施工管理技士をはじめ、技術系の国家資格のほとんどには自己破産による欠格事由がなく、資格も仕事も失いません。

「破産すると資格を取り上げられるのでは」と心配される方は多いのですが、電気工事士、施工管理技士、危険物取扱者、自動車整備士など、いわゆる技術系の資格は自己破産の影響を受けないのが原則です。ここでは、資格制限の仕組みと、独立自営の方が気をつけたい点を解説します。

資格制限があるのは「他人の財産を扱う」職種に限られます

破産手続中に一時的な資格制限を受けるのは、弁護士・司法書士・税理士などの士業や、警備員、保険外交員(生命保険募集人)など、他人の財産を預かったり管理したりすることを前提とした一部の職種に限られます。電気工事士法や建設業法に基づく技術検定など、技術・技能を証明する資格には破産を理由とする欠格事由がなく、免許・資格の取消しもありません。また、制限を受ける職種であっても、免責許可決定の確定により復権(ふっけん)して制限は解除されます。

勤務先に知られることも原則ありません

自己破産をしても、裁判所や弁護士から勤務先に通知が行くことはありません。建設業許可については、個人事業主として許可を受けている場合に破産手続との関係が問題になり得ますが、勤務先の会社が許可を持っている場合、従業員個人の破産が会社の許可に影響することはありません。

独立自営の方は工具・車両の扱いに注意

一人親方など独立自営で働いている方は、仕事で使う工具や車両が財産としてどう扱われるかが気になるところです。一般的な手工具など業務に欠かせない道具は差押禁止動産として保護されることが多く、評価額20万円以下の車両も手元に残せるのが一般的です。ローン返済中の車は所有権留保(しょゆうけんりゅうほ=完済まで所有権がローン会社にある仕組み)により引揚げられる可能性があるため、事前に弁護士と対応を検討しておくことが大切です。

ご自身の資格や働き方に影響があるかどうかは、契約形態や事業の実態によって変わります。不安な点は、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)