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【Q&A】フードデリバリーなどのギグワーカー・フリーランスでも自己破産できますか?

A. ギグワーカー・フリーランスの方も自己破産できます。個人事業主として扱われ、報酬の入金記録の整理がポイントになります。

フードデリバリーの配達員、ネット経由で仕事を受けるフリーランスなど、会社に雇われない働き方の方が増えています。「給与明細がないから破産できないのでは」と不安になる方もいらっしゃいますが、働き方を問わず自己破産は可能です。準備の仕方に少し工夫が必要になるだけです。

収入の証明は確定申告書と入金記録で行います

会社員の給与明細に代わる収入資料としては、確定申告書の控え、報酬が振り込まれる口座の入出金明細、配達アプリなどの報酬画面・明細データが使えます。確定申告をしていない場合でも直ちに破産できないわけではありませんが、収入の実態を説明する資料作りが必要になるため、早めに弁護士にご相談ください。なお、未申告の収入がある場合の税金は免責されない債務(非免責債権)になる点にも注意が必要です。

未入金の報酬(売掛金)は財産として申告します

個人事業主として扱われるため、まだ振り込まれていない報酬(売掛金=うりかけきん)は、あなたの財産(債権)として財産目録に記載する必要があります。週払い・隔週払いの報酬サイクルであれば金額は大きくならないことが多く、過度に心配する必要はありません。仕事に使う自転車やバイク、パソコンなども、評価額が小さければ手元に残せるのが一般的で、破産後も同じ仕事を続けられます。

同時廃止か管財事件かは事業の実態によります

個人事業主の破産は、事業の規模や負債の内容によっては管財事件(破産管財人が選ばれる手続)になることがあります。もっとも、ギグワーカーのように設備や在庫をほとんど持たず、実態が給与所得者に近い働き方の場合は、同時廃止(どうじはいし=3〜4か月で終わる簡易な手続)で進められるケースも少なくありません。どちらになりそうかは申立前に弁護士がおおよその見通しを立てられます。

働き方が多様化する中、収入資料の整え方も事案ごとに異なります。ご自身のケースでの進め方は、当事務所の無料相談でお気軽にご確認ください。


当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金

当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)