【Q&A】賃貸借契約書が見つかりません。破産の申立てに必要ですか?
A. 賃借人の方の場合、賃貸借契約書の写しの提出を求められるのが一般的ですが、紛失していても代わりの資料で対応でき、申立ては問題なく可能です。
アパート・マンションなどの賃貸住宅にお住まいの場合、破産の申立てでは賃貸借契約書の写しを裁判所に提出するのが一般的です。「何年も前の契約で、契約書がどこにあるか分からない」という方は少なくありませんが、契約書が見つからないというだけで破産ができなくなることはありませんので、ご安心ください。
不動産会社や大家さんから写しをもらう
まず考えられるのは、仲介した不動産会社(管理会社)や大家さんに、契約書の写しの交付をお願いする方法です。管理会社側で控えを保管していることが多く、依頼の理由を「破産のため」と告げる必要はありません。「手続きで必要になった」「書類を整理していて紛失に気づいた」といった説明で十分です。
写しが手に入らない場合の代替資料
写しの入手が難しい場合でも、次のような資料で代替できることがあります。
- 更新時に交付された更新通知書・更新後の契約書
- 家賃の振込記録(通帳の記載)や口座振替の明細
- 家賃保証会社の保証委託契約書や保証内容の通知書
これらの資料からも、賃貸住宅に住んでいることや家賃の額を裁判所に示すことができます。
敷金の額が分かる資料が必要な理由
賃貸借契約書が求められるのは、敷金(しききん)を財産として計上する必要があるためでもあります。敷金は退去時に返還される可能性のあるお金なので、財産目録に記載することになっており、その額を確認する資料として契約書が使われるのです。どうしても資料が入手できない場合には、事情を説明する上申書(じょうしんしょ)を提出して対応できることもあります。
どの資料で代替できるかは、裁判所の運用や個別のご事情によって異なります。契約書が見つからなくても慌てる必要はありませんので、まずは弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


