【Q&A】個人再生と自己破産で迷っています。どんな人が個人再生に向いていますか?
A. 個人再生に向いているのは、「住宅ローン付きの自宅を残したい方」と「警備員・保険外交員など資格制限のある仕事を続けたい方」が典型です。それ以外の方は、自己破産の方が経済的に合理的な場合が多いといえます。
個人再生は「破産しないで済む」というイメージから選ばれがちですが、3〜5年間の返済を背負う手続きです。どちらが適しているかは、「何を守りたいか」と「返済を続けられるか」で決まります。ここでは判断の目安をご説明します。
個人再生が第一選択になる2つのケース
1つ目は、住宅ローン付きの自宅を残したい場合です。住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使えば、住宅ローンはこれまでどおり払いながら自宅に住み続け、その他の借金を大幅に減額できます。自己破産では原則として自宅は処分されるため、この点は個人再生にしかない大きなメリットです。
2つ目は、資格制限を避けたい場合です。自己破産では手続き中(通常3か月〜半年程度)、警備員や生命保険募集人(保険外交員)など一部の職業に就けない期間が生じます。個人再生にはこのような資格制限が一切ないため、これらの仕事を休まずに続けたい方に適しています。
それ以外の方は自己破産の方が合理的なことが多い
上記2つに当てはまらない場合、個人再生を選ぶ積極的な理由は少なくなります。自己破産なら免責により借金の支払義務自体がなくなるのに対し、個人再生は最低でも100万円程度を3〜5年かけて返済し続けなければなりません。その間に収入が減るリスクもあります。信用情報への登録期間(5〜7年程度)も大きな差はなく、「破産より軽い手続きだから」という理由だけで選ぶと、重い返済負担だけが残ることになりかねません。
最終判断は収支・財産を見たうえで
もっとも、財産が多い方や免責に不安のある方など、個別の事情で結論が変わることもあります。収入・支出・財産・借入の経緯を見たうえで、どの手続きが最適かは弁護士が個別に判断します。迷っている段階でこそ、お早めにご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


