【Q&A】自己破産の申立てに必要な書類は何ですか?
A. 申立書のほか、収入・財産・家計の状況を裏付ける書類(給与明細、通帳のコピー、源泉徴収票、住民票など)が必要です。すべてをご自身で揃える必要はなく、弁護士が一覧をお渡しして収集をサポートしますのでご安心ください。
「自己破産をしたいけれど、書類集めが大変そう」と不安に思われる方は少なくありません。確かに自己破産の申立てには多くの書類が必要ですが、一つひとつは市役所や勤務先などで取得できる身近なものがほとんどです。ここでは、一般的に必要となる書類をご紹介します。
裁判所に提出する主な書類
裁判所へは、破産手続開始・免責許可の申立書のほか、次のような書類を提出するのが一般的です。
- 債権者一覧表:どこからいくら借りているかをまとめた一覧です。
- 財産目録・報告書:預貯金、保険、自動車、不動産などの財産の状況や、借金を負った経緯を記載します。
- 家計全体の状況(家計簿):申立て前の一定期間(一般的に直近2ヶ月程度)の収入と支出をまとめたものです。
- 住民票:世帯全員分・本籍地記載のものを求められるのが一般的です。
収入・財産に関する添付資料
記載内容を裏付ける資料として、次のようなものが必要になります。
- 給与明細(直近数ヶ月分)、源泉徴収票または課税証明書
- 預金通帳のコピー(一般的に過去1〜2年分程度)
- 保険証券と解約返戻金(かいやくへんれいきん)の見込額証明書
- 自動車の車検証や査定書、不動産の登記事項証明書など
- 賃貸住宅の場合は賃貸借契約書、退職金見込額証明書(勤続年数によります)
ご事情によって必要書類は変わり、裁判所から追加提出を求められることもあります。
書類集めは弁護士がサポートします
弁護士にご依頼いただいた場合、必要書類のチェックリストをお渡しし、取得方法も具体的にご案内します。申立書や債権者一覧表などの作成は弁護士が行いますので、ご本人に集めていただくのは通帳や給与明細など身の回りの資料が中心です。書類に不備があると手続が長引く原因になるため、専門家の確認を受けながら進めることが大切です。
必要書類はお仕事や財産の状況など個別のご事情により異なります。「自分の場合は何が必要か」を含め、まずは弁護士にご相談ください。
>>より詳しくは「自己破産の申立てに必要な書類一覧」で解説しています。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


