【Q&A】自己破産の申立てから免責までの流れを教えてください
A. 大まかには「弁護士への依頼→書類の準備→裁判所への申立て→破産手続開始決定→免責許可決定」という流れです。申立てから免責までは、同時廃止事件なら3〜4ヶ月程度、管財事件なら6ヶ月〜1年程度が目安です。
自己破産を検討されている方にとって、全体の流れとおおよその期間を知っておくことは、見通しを持って生活を立て直す第一歩になります。以下、段階ごとにご説明します。
1.弁護士への依頼から申立てまで
弁護士に依頼すると、まず各債権者に受任通知(じゅにんつうち)を送付します。これにより、貸金業者などからの督促・取り立ては原則としてストップします。その後、債権額の調査と並行して、通帳や給与明細、家計の状況などの資料を集め、申立書類を作成します。この準備期間は事案によりますが、一般的に数ヶ月程度かかることが多いです。
2.同時廃止事件の場合(めぼしい財産がないケース)
換価すべき財産がなく、免責についても大きな問題がない場合は、破産手続開始決定と同時に手続きが廃止されます(同時廃止・どうじはいし)。その後、免責審尋(めんせきしんじん・裁判官との面接)を経て免責許可決定が出されます。申立てから免責までは3〜4ヶ月程度が目安です。
3.管財事件の場合(財産がある・調査が必要なケース)
一定の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合は、裁判所が破産管財人を選任します。管財人との面談、財産の換価・配当、債権者集会を経て、免責許可決定に至ります。期間は6ヶ月〜1年程度が目安で、予納金(よのうきん)として少額管財の場合で20万円程度が必要になるのが一般的です。
4.免責許可決定の確定
免責許可決定は官報公告から2週間で確定し、税金などの非免責債権を除き、借金の支払義務が法律上消滅します。
どの手続きになるか、どの程度の期間がかかるかは、財産や借金の原因など個別のご事情によって変わります。まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい>>より詳しくは「自己破産の手続きの流れを完全ガイド!相談から免責まで」で解説しています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


