【Q&A】自己破産の手続きには、どれくらいの期間がかかりますか?
A. 弁護士への依頼から手続き完了まで、事件の種類によりますが、おおよそ6ヶ月~1年半程度が目安です。
自己破産の手続き期間は、大きく分けて「①弁護士に依頼してから、裁判所へ申立てるまでの準備期間」と「②裁判所での手続き期間」の2つに分かれます。
① 申立ての準備期間(目安:3~6ヶ月)
弁護士にご依頼いただいた後、まず「受任通知」を債権者に送付し、取り立てと返済をストップさせます。その後、裁判所に提出する必要書類(住民票、給与明細、預金通帳のコピーなど)をご本人に集めていただきながら、弁護士が申立書を作成します。この期間中に、弁護士費用を分割でお支払いいただくのが一般的です。
書類の収集がスムーズに進めば、その分この期間は短縮されます。
② 裁判所での手続き期間(目安:3ヶ月~1年)
裁判所に申立てた後の期間は、破産手続きの種類によって大きく異なります。
- 同時廃止事件(どうじはいしじけん)の場合
処分の対象となるような高価な財産(不動産や価値の高い車など)がなく、手続きを簡易に進められるケースです。この場合、裁判所での手続き期間は申立てから3~4ヶ月程度で、トータル期間は半年~10ヶ月ほどが目安となります。 - 管財事件(かんざいじけん)の場合
一定以上の財産がある、あるいは借金の原因(ギャンブルや浪費など)について調査が必要な場合に、裁判所が「破産管財人」を選任して進める、より丁寧な手続きです。財産の調査や売却に時間がかかるため、裁判所での手続き期間は6ヶ月~1年、場合によってはそれ以上かかることもあります。トータル期間は9ヶ月~1年半ほどが目安です。
ご自身のケースがどちらに該当し、どれくらいの期間がかかりそうか、詳しい見通しについてはご相談時に弁護士がご説明します。いずれにせよ、一日でも早く借金問題を解決するためには、早期のご相談が重要です。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい>>より詳しくは「自己破産にかかる期間は?同時廃止と管財事件のケース別解説」で解説しています。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>浪費が原因で借金を作ってしまった
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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


