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自己破産にかかる期間は?同時廃止と管財事件のケース別解説

「自己破産の手続きには、どのくらいの期間がかかるのだろう?」

「借金のない生活は、いつになったら手に入るんだろう?」

借金問題の解決を決意された方にとって、手続きにかかる「期間」は気になる点の一つです。先の見えない状況は精神的な負担となります。

自己破産にかかる期間は、手続きの種類や事案の内容、裁判所の運用によって異なります。手続きの全体像と流れごとの目安を把握することで、見通しを立てたうえで生活再建の準備を進めることができます。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、弁護士への相談から免責許可決定の確定までの期間について、「同時廃止」と「管財事件」の2つのケースに分けて解説します。

自己破産にかかる総期間の目安

まず結論からお伝えすると、弁護士に依頼してから自己破産の手続きが完了し、借金の支払い義務がなくなる(免責許可決定が確定する)までの総期間は、同時廃止のケースでおおむね4か月~6か月、管財事件のケースでおおむね6か月~1年以上かかるのが一般的です。

この期間は、大きく2つのフェーズに分けられます。

  1. 弁護士への相談から裁判所への申立て準備までの期間
  2. 裁判所での手続き開始から免責許可決定の確定までの期間

特に重要なのは、裁判所での手続きが「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるかです。ここで期間が大きく変わってきます。それでは、各フェーズとケースについて詳しく見ていきましょう。

※下記の期間はあくまで一般的な目安です。裁判所の運用や事案の内容により異なります。

フェーズ1:相談から申立て準備までの期間(目安:2~6か月)

弁護士に相談し、委任契約を結んでから、実際に裁判所へ自己破産の申立てを行うまでの準備期間です。この期間は、主に必要書類の収集と申立書の作成に費やされます。

この期間の長さは、ご依頼者様の書類収集のスピードに影響されます。住民票や給与明細、通帳のコピーなど、ご自身で集めていただく書類が多岐にわたるため、弁護士と協力しながら進めることが、全体の期間に影響します。

なお、弁護士費用を分割でお支払いいただく場合、この準備期間中に積立てていただくことが一般的です。

フェーズ2:裁判所での手続き期間【ケース別解説】

裁判所に申立てを行った後の期間は、「同時廃止事件」か「管財事件」かによって異なります。

【ケース1】同時廃止事件の期間(目安:申立てから約3~4か月)

同時廃止は、申立人に配当すべきめぼしい財産がなく、借金の理由にも特段の問題がない場合に選択される、簡易・迅速な手続きです。

【主な流れと期間】

  1. 裁判所へ申立て
  2. 破産手続開始決定(申立て後数週間~1か月程度):開始と同時に手続きが「廃止(終了)」します。
  3. 免責審尋(申立てから約2~3か月後):裁判官との面談です。事案により省略される場合もあります。
  4. 免責許可決定(審尋後~数週間):この決定が官報に公告されます。
  5. 免責許可決定の確定(公告後おおむね1か月):この時点で借金の支払い義務が法的になくなります。

同時廃止事件は手続きが比較的スムーズで、短期間で終結することが多い類型です。

【ケース2】管財事件の期間(目安:申立てから約6か月~1年以上)

一定以上の財産がある場合や、借金の理由がギャンブル・浪費である場合、個人事業主の方などは、管財事件となるケースが多くなります。裁判所が選任した「破産管財人」が財産の調査・換価・配当などを行うため、手続きが複雑になり、期間も長くなります。

【主な流れと期間】

  1. 裁判所へ申立て
  2. 破産手続開始決定・管財人選任(申立て後数週間~1か月程度)
  3. 管財人との面談・財産調査(数か月間):財産の状況を詳しく調査します。
  4. 債権者集会(開始決定からおおむね3か月後):裁判所で管財人が調査結果を報告します。財産の換価・配当が終わるまで、複数回開催されることもあります。
  5. 免責許可決定(最後の集会後):手続きの終結後、免責が許可されます。
  6. 免責許可決定の確定(公告後おおむね1か月):この時点で借金の支払い義務が法的になくなります。

管財事件は、財産の多さや種類、調査の状況によって期間が変動します。

手続き期間中の取り立てについて

「管財事件だと1年もかかるのか…」とご不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。もっとも、弁護士に依頼し、受任通知が債権者に発送された時点で、貸金業者からの取り立ては原則として停止します。裁判所での手続き期間中も、返済や督促に追われることなく、生活を立て直しながら手続きの完了を待つことができます。

期間に関するよくあるご質問

手続きの期間を短くする方法はありますか?
準備期間は、ご自身の書類収集の進捗に影響されます。住民票・給与明細・通帳のコピーなどを早めに準備することで、全体の期間を短縮することが可能です。弁護士と相談しながら、効率的に進めることをご検討ください。
弁護士費用の積立期間も含めると、どのくらいで終わりますか?
分割払いで弁護士費用を積み立てる場合、積立期間は通常6か月~1年程度です。その後、申立て・手続き期間が続きますので、全体としては1年~2年程度かかることもあります。一括払いの場合は、申立てまでの期間を短縮できます。
手続き期間中に旅行や引っ越しはできますか?
同時廃止事件の場合、特に制限はありません。管財事件の場合は、長期の旅行や引っ越しの際に裁判所の許可が必要となります(破産法上の居住制限)。
免責許可決定と免責許可決定の確定は何が違うのですか?
免責許可決定は裁判所が出す決定そのものを指します。その後、官報に公告され、債権者からの即時抗告がなければ、その後「確定」します。借金の支払い義務がなくなるのは、確定後となります。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. グループ内連携によるワンストップサービス

当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

自己破産にかかる期間は、ご事情によって異なります。ご自身のケースで具体的にどのくらいの期間がかかるのか、まずは弁護士にご相談ください。状況をお伺いしたうえで、見通しをお伝えいたします。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員