「自己破産の手続きには、どのくらいの期間がかかるのだろう?」
「借金のない生活は、いつになったら手に入るんだろう?」
借金問題の解決を決意された方にとって、手続きにかかる「期間」は気になる点の一つです。先の見えない状況は精神的な負担となります。
自己破産にかかる期間は、手続きの種類や事案の内容、裁判所の運用によって異なります。手続きの全体像と流れごとの目安を把握することで、見通しを立てたうえで生活再建の準備を進めることができます。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、弁護士への相談から免責許可決定の確定までの期間について、「同時廃止」と「管財事件」の2つのケースに分けて解説します。
自己破産にかかる総期間の目安
まず結論からお伝えすると、弁護士に依頼してから自己破産の手続きが完了し、借金の支払い義務がなくなる(免責許可決定が確定する)までの総期間は、同時廃止のケースでおおむね4か月~6か月、管財事件のケースでおおむね6か月~1年以上かかるのが一般的です。
この期間は、大きく2つのフェーズに分けられます。
- 弁護士への相談から裁判所への申立て準備までの期間
- 裁判所での手続き開始から免責許可決定の確定までの期間
特に重要なのは、裁判所での手続きが「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるかです。ここで期間が大きく変わってきます。それでは、各フェーズとケースについて詳しく見ていきましょう。
※下記の期間はあくまで一般的な目安です。裁判所の運用や事案の内容により異なります。
フェーズ1:相談から申立て準備までの期間(目安:2~6か月)
弁護士に相談し、委任契約を結んでから、実際に裁判所へ自己破産の申立てを行うまでの準備期間です。この期間は、主に必要書類の収集と申立書の作成に費やされます。
この期間の長さは、ご依頼者様の書類収集のスピードに影響されます。住民票や給与明細、通帳のコピーなど、ご自身で集めていただく書類が多岐にわたるため、弁護士と協力しながら進めることが、全体の期間に影響します。
なお、弁護士費用を分割でお支払いいただく場合、この準備期間中に積立てていただくことが一般的です。
フェーズ2:裁判所での手続き期間【ケース別解説】
裁判所に申立てを行った後の期間は、「同時廃止事件」か「管財事件」かによって異なります。
【ケース1】同時廃止事件の期間(目安:申立てから約3~4か月)
同時廃止は、申立人に配当すべきめぼしい財産がなく、借金の理由にも特段の問題がない場合に選択される、簡易・迅速な手続きです。
【主な流れと期間】
- 裁判所へ申立て
- 破産手続開始決定(申立て後数週間~1か月程度):開始と同時に手続きが「廃止(終了)」します。
- 免責審尋(申立てから約2~3か月後):裁判官との面談です。事案により省略される場合もあります。
- 免責許可決定(審尋後~数週間):この決定が官報に公告されます。
- 免責許可決定の確定(公告後おおむね1か月):この時点で借金の支払い義務が法的になくなります。
同時廃止事件は手続きが比較的スムーズで、短期間で終結することが多い類型です。
【ケース2】管財事件の期間(目安:申立てから約6か月~1年以上)
一定以上の財産がある場合や、借金の理由がギャンブル・浪費である場合、個人事業主の方などは、管財事件となるケースが多くなります。裁判所が選任した「破産管財人」が財産の調査・換価・配当などを行うため、手続きが複雑になり、期間も長くなります。
【主な流れと期間】
- 裁判所へ申立て
- 破産手続開始決定・管財人選任(申立て後数週間~1か月程度)
- 管財人との面談・財産調査(数か月間):財産の状況を詳しく調査します。
- 債権者集会(開始決定からおおむね3か月後):裁判所で管財人が調査結果を報告します。財産の換価・配当が終わるまで、複数回開催されることもあります。
- 免責許可決定(最後の集会後):手続きの終結後、免責が許可されます。
- 免責許可決定の確定(公告後おおむね1か月):この時点で借金の支払い義務が法的になくなります。
管財事件は、財産の多さや種類、調査の状況によって期間が変動します。
手続き期間中の取り立てについて
「管財事件だと1年もかかるのか…」とご不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。もっとも、弁護士に依頼し、受任通知が債権者に発送された時点で、貸金業者からの取り立ては原則として停止します。裁判所での手続き期間中も、返済や督促に追われることなく、生活を立て直しながら手続きの完了を待つことができます。
期間に関するよくあるご質問
- 手続きの期間を短くする方法はありますか?
- 準備期間は、ご自身の書類収集の進捗に影響されます。住民票・給与明細・通帳のコピーなどを早めに準備することで、全体の期間を短縮することが可能です。弁護士と相談しながら、効率的に進めることをご検討ください。
- 弁護士費用の積立期間も含めると、どのくらいで終わりますか?
- 分割払いで弁護士費用を積み立てる場合、積立期間は通常6か月~1年程度です。その後、申立て・手続き期間が続きますので、全体としては1年~2年程度かかることもあります。一括払いの場合は、申立てまでの期間を短縮できます。
- 手続き期間中に旅行や引っ越しはできますか?
- 同時廃止事件の場合、特に制限はありません。管財事件の場合は、長期の旅行や引っ越しの際に裁判所の許可が必要となります(破産法上の居住制限)。
- 免責許可決定と免責許可決定の確定は何が違うのですか?
- 免責許可決定は裁判所が出す決定そのものを指します。その後、官報に公告され、債権者からの即時抗告がなければ、その後「確定」します。借金の支払い義務がなくなるのは、確定後となります。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. グループ内連携によるワンストップサービス
当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
自己破産にかかる期間は、ご事情によって異なります。ご自身のケースで具体的にどのくらいの期間がかかるのか、まずは弁護士にご相談ください。状況をお伺いしたうえで、見通しをお伝えいたします。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。



