【Q&A】自己破産すると銀行口座は凍結されますか?給料の受取口座はどうすべきですか?
A. すべての口座が凍結されるわけではありません。凍結されるのは、原則としてその銀行やグループ会社から借入れがある銀行の口座だけです。給料の受取口座は、借入れのない銀行の口座に早めに変更しておくことをおすすめします。
「破産したら預金が引き出せなくなるのでは」「給料が受け取れなくなったら生活できない」というご不安は、ご相談でも特に多く寄せられます。しかし、口座凍結の仕組みを知って事前に対策すれば、生活への影響は十分に抑えられます。
口座が凍結されるのはどんなとき?
弁護士が債権者に受任通知(じゅにんつうち)を送ると、カードローンや住宅ローンなどの借入れがある銀行は、預金と借金を相殺(そうさい・差し引き計算)するために口座を凍結するのが通常です。逆にいえば、借入れのない銀行の口座は凍結されず、これまで通り使えます。なお、凍結は保証会社による代位弁済(だいいべんさい)の手続きが済むまでの一時的なもので、一般的に1〜3ヶ月程度で解除されることが多いです。
給料受取口座の対策
- 借入れのない銀行の口座を用意し、給与振込先を変更する。勤務先への届出には時間がかかることもあるので、早めの手続きが安心です。
- 家賃や水道光熱費などの引き落とし口座も変更する。凍結により引き落としができず、思わぬ滞納になるのを防ぐためです。
- 凍結前に当面の生活資金を確保しておく。ただし、引き出した現金も財産として正直に申告する必要があります。
給料そのものが取られるわけではありません
口座凍結はあくまで「その銀行にある預金」と借金を相殺するもので、給料を受け取る権利自体が失われるわけではありません。振込先を変更してしまえば、給料はこれまで通り受け取れます。
どの口座が凍結されるおそれがあるかは、借入先と口座の状況を確認しなければ判断できません。受任通知を送る前に、弁護士が具体的な準備をご案内しますので、安心してご相談ください。
>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる>>より詳しくは「自己破産すると銀行口座は凍結される?給与振込や残高の扱いを解説」で解説しています。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


