【Q&A】自己破産すると公務員は失職しますか?
A. いいえ、自己破産をしても公務員が失職することはありません。破産は国家公務員・地方公務員の欠格事由(けっかくじゆう)には含まれておらず、そのまま勤務を続けられます。
公務員の方からは「破産したら職を失うのではないか」「懲戒処分の対象になるのではないか」というご相談をよくいただきます。結論として、自己破産そのものが公務員の身分に影響することは原則としてありません。
破産は公務員の欠格事由ではありません
国家公務員法・地方公務員法に定められた欠格事由(一定の刑に処せられた場合や懲戒免職など)に、破産は含まれていません。したがって、自己破産を理由に免職となったり、懲戒処分を受けたりすることは原則としてありません。教員、警察官、自衛官、市役所職員など、職種を問わず同様です。なお、公証人や人事院の人事官などごく一部の特殊な役職には制限がありますが、一般の公務員の方には関係しないことがほとんどです。
職場に知られる可能性について
裁判所や弁護士から勤務先へ連絡がいくことはありません。ただし、公務員の方に特有の注意点として、次のような場合には職場に知られる可能性があります。
- 共済組合からの借入がある場合:共済組合も債権者として平等に扱う必要があり、受任通知や裁判所からの通知が組合に届くため、給与天引き(てんびき)の停止手続などを通じて職場に把握されることがあります。
- 退職金見込額証明書が必要な場合:破産申立てでは退職金見込額の資料提出を求められます。規程集や給与明細からの計算で代替できる場合もあり、工夫の余地があります。
共済組合からの借入がある場合でも、破産手続では一部の債権者だけを除外することはできません(偏頗弁済・へんぱべんさいの問題)。隠さずに弁護士に伝え、適切な進め方を検討することが大切です。
退職金は失われませんが、財産として評価されます
自己破産をしても退職金制度上の権利がなくなるわけではありません。もっとも、在職中の方の退職金見込額は、一般的に8分の1相当額が財産として評価され、金額によっては管財事件になることがあります。公務員の方は勤続年数に応じて退職金見込額が高額になりやすいため、この点は事前の見通しが重要です。
共済組合からの借入の有無や退職金の額など、個別の事情によって進め方は大きく変わります。公務員の方の破産にはこうした特有の論点がありますので、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


