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【Q&A】管財事件の予納金が用意できない場合はどうすればいいですか?

A. 予納金は分割で積み立ててから申し立てるのが一般的な対応策です。受任通知で返済が止まっている間に、これまで返済に充てていたお金を積立てに回せる方がほとんどですので、諦める必要はありません。

管財事件(破産管財人が選任される手続)になると、裁判所に納める予納金(よのうきん=管財人の報酬等に充てる費用)が必要になります。いわゆる少額管財の運用がある裁判所では20万円程度が目安です。「そんなお金はない」と不安になる方は多いのですが、対応策はあります。

対応策①:分割で積み立ててから申し立てる

最も一般的な方法は、申立て前に毎月一定額を積み立て、予納金が準備できてから申し立てる方法です。弁護士に依頼し受任通知を送ると債権者への返済は止まりますので、毎月の返済に充てていた金額を積立てに回せます。例えば毎月3万円ずつであれば、7ヶ月ほどで20万円に到達する計算になります。なお、裁判所によっては予納金の分割納付が認められる場合もありますが、運用は裁判所ごとに異なるため、事前の確認が必要です。

対応策②:同時廃止で進められないか検討する

そもそも管財事件になるかどうかは、財産の有無や免責不許可事由の有無によって決まります。換価すべき財産がなく、免責について大きな問題がなければ、予納金が少額(1〜2万円程度)で済む同時廃止(どうじはいし)で進められる可能性があります。申立書の作り方や説明の尽くし方によって振り分けが変わりうる場面もあるため、経験豊富な弁護士に依頼するメリットが大きい部分です。

対応策③:費用全体の支払計画を弁護士と一緒に立てる

予納金だけでなく、弁護士費用も含めた費用全体をどう準備するかを最初に見通しておくことが大切です。当事務所では弁護士費用の分割払い・積立てに対応しており、家計の状況に合わせて予納金と併せた無理のない積立計画をご提案します。費用の見通しは無料相談でご案内しますので、お気軽にお尋ねください。

どの方法が適しているかは、財産・収入・借金の経緯など個別のご事情によって異なります。予納金のご不安がある方こそ、早めに弁護士にご相談ください。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

>>より詳しくは「予納金とは?管財事件で裁判所に納める費用を弁護士が解説」で解説しています。

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

>>無料相談の流れはこちら
この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)