「自己破産の費用を調べたら、『予納金』という費用がかかると知った…」
「弁護士費用とは別に、まとまった金額を払わなければならないの?」
自己破産を検討される際、費用面の不安を抱える方は少なくありません。特に、申立てに必要な実費の中でも高額になる「予納金(よのうきん)」については、手続きへのハードルに感じられるかもしれません。
もっとも、予納金はすべての自己破産で必要になるわけではなく、その金額もケースによって異なります。また、一括で支払えない場合でも、対処法があります。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産における予納金とは何か、いくらくらい必要か、支払えない場合の対処法について解説します。
予納金とは(破産管財人のための費用)
予納金とは、「破産手続きを円滑に進めるために、あらかじめ裁判所に納めるお金」のことです。その主な使い道は、申立人の財産を調査・管理・換価するために選任される「破産管財人」の報酬(日当や手当)です。
予納金が必要になるかどうかは、手続きの種類によって決まります。
- 管財事件:破産管財人が選任されるため、予納金が必要となります。
- 同時廃止事件:破産管財人が選任されないため、高額な予納金は原則として不要です(官報に掲載するための費用として2~3万円程度の実費は必要です)。
【ケース別】予納金の金額はいくら?
予納金の額は、手続きの種類と事案の内容によって、主に3つのパターンに分かれます。
① 同時廃止事件の場合:2万円~3万円程度
財産がほとんどなく、借金の理由にも問題がない場合のシンプルな手続きです。官報公告費などの実費のみで、高額な予納金はかかりません。
② 少額管財事件の場合:おおむね20万円~
管財事件の中でも、手続きの負担が比較的軽いと見込まれる場合に適用される、費用を抑えた制度です。個人の管財事件の多くで「少額管財」が適用され、予納金はおおむね20万円からとなります。弁護士が代理人に就いていることが、少額管財を利用するための運用上の条件とされており、横浜地方裁判所横須賀支部の運用も同様です。
③ 通常管財事件の場合:おおむね50万円~
負債額が大きい、財産が多数あり調査・換価が複雑、訴訟が絡むなど、管財人の業務が広範になると予想される場合に適用されます。予納金はおおむね50万円からとなり、負債総額に応じて高額になることがあります。
予納金が必要な「管財事件」になるケース
ご自身のケースが管財事件に該当するかどうかは、重要なポイントです。以下のような事情がある場合、管財事件となる可能性が高まります。
- 不動産や自動車、生命保険など、おおむね時価20万円を超える価値があるものをお持ちの場合
- 借金の主な原因がギャンブルや浪費である場合(免責不許可事由の調査が必要)
- 個人事業主や法人経営者である場合
- 財産状況が不明確で、調査が必要と判断された場合
予納金が払えない場合の対処法
「20万円もの金額をすぐに用意できない」という場合でも、対処法があります。
分割での積立てが一般的な対応です
弁護士に依頼すれば、受任通知によって貸金業者への返済は原則として停止します。これまで返済に充てていたお金を、そのまま弁護士費用や予納金の「積立金」として、毎月計画的に積み立てていくことが可能です。これが現実的で、多くの方が利用する方法です。
その他の方法
- 財産からの捻出:手持ちの現金がなくても、生命保険を解約して得られる返戻金や、自動車を売却した代金などを予納金に充てることができます。
- 親族からの援助:ご家族などから援助を受けられる場合は、有効な手段となります。
予納金がすぐに用意できなくても、解決の道があります。まずは弁護士にご相談ください。
予納金に関するよくあるご質問
- 予納金は分割で裁判所に納めることはできますか?
- 原則として、申立時に一括で納める必要があります。事前に弁護士費用と合わせて分割で積み立て、申立てのタイミングで一括して納付するのが一般的な流れとなります。
- 横浜地方裁判所横須賀支部の予納金の運用について教えてください
- 横浜地方裁判所横須賀支部でも、少額管財の運用は本庁(横浜)に準じており、弁護士が代理人として申立てを行うことで少額管財(おおむね20万円~)の利用が可能です。具体的な金額は事案により異なりますので、弁護士にご相談ください。
- 同時廃止になるか管財事件になるかは、いつ決まりますか?
- 裁判所が申立書と添付書類を審査して判断します。一般的には、申立てから1~2週間程度で判断されることが多くなっています。事前に弁護士がご状況をお伺いし、見通しをご案内いたします。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. グループ内連携によるワンストップサービス
当事務所は、司法書士法人、税理士法人、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と連携し、幅広い手続きをワンストップでサポートすることが可能です。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
予納金を含めた自己破産の費用についてご不安をお持ちの方は、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に応じた費用の見通しと、お支払い方法についてご案内いたします。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。



