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【Q&A】破産手続き中は、引っ越しや旅行はできないのですか?

A. 手続きの種類によって異なります。「同時廃止」の場合は基本的に自由ですが、「管財事件」の場合は裁判所の許可が必要です。

自己破産の手続き中であっても、日常生活に過度な制約が課されるわけではありません。ただし、引っ越しや旅行(特に宿泊を伴うもの)については、ご自身の手続きが「同時廃止」か「管財事件」かによって、ルールが大きく異なります。

同時廃止事件の場合:原則として自由

破産する方にめぼしい財産がなく、手続きが簡易に進む「同時廃止事件」の場合、法律上の制限はなく、引っ越しや旅行は原則として自由に行うことができます。裁判所の許可を得る必要もありません。

ただし、手続き期間中は裁判所や弁護士との間で重要な書類のやり取りがありますので、引っ越しをした場合は、必ず弁護士に新しい住所と連絡先を報告してください。また、裁判所での債権者集会と免責審尋(裁判官との面談)の日程が指定された場合は、必ず出席する必要があります。それを除けば、国内旅行や帰省などは問題なく行えます。

管財事件の場合:裁判所の許可が必要

一定以上の財産がある、あるいは借金の原因について調査が必要などの理由で「破産管財人」が選任される「管財事件」の場合、破産者には管財人の調査に協力する義務があります。そのため、破産法では、破産者は裁判所の許可なく居住地を離れることができない、と定められています。

この「居住地を離れること」には、以下のような行為が含まれます。

  • 引っ越し
  • 宿泊を伴う長期的な旅行や出張(国内・海外を問わず)

これらの行為をする際には、事前に弁護士を通じて裁判所に許可を得る必要があります。許可の申請理由が、仕事の出張や親族の冠婚葬祭、やむを得ない事情での転居など、正当なものであれば、ほとんどの場合許可は問題なく下ります。無断で引っ越しや長期の旅行をすると、手続きに協力する義務に違反したとみなされ、免責が認められなくなる可能性もあるため、必ず事前に弁護士に相談してください。

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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員