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【Q&A】破産をすると資格制限のある職業(警備員など)に就けなくなりますか?

A. 破産「手続き中」は一時的に就けなくなりますが、一生続くわけではありません。免責が確定すれば、再び就けるようになります。

自己破産の手続きをすると、一部の特定の職業や資格については、法律で一時的にその業務を行うことが制限されます。これを「資格制限」といいます。警備員もこの資格制限の対象となる職業の一つです。

重要なのは、この制限は「自己破産の手続中に限られる、一時的なもの」であるという点です。一生その仕事に就けなくなるわけではありません。

資格が制限される期間は、裁判所に自己破産を申し立てて「破産手続開始決定」が出てから、借金の免除が認められる「免責許可決定」が確定するまでの間です。この期間は、手続きの種類にもよりますが、おおむね3ヶ月~半年程度です。

そして、裁判所から免責許可決定が確定すると、制限されていた資格は「復権」により自動的に元に戻ります。何か特別な手続きや試験を受け直す必要はありません。復権すれば、再びその資格を使って仕事をすることができます。

【資格制限の対象となる主な職業の例】

  • 弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの士業
  • 警備員
  • 生命保険募集人、損害保険代理店
  • 貸金業者
  • 旅行業務取扱管理者

もし、現在これらの職業に就かれている方が自己破産を検討する場合、手続き期間中の業務について会社と相談し、資格を必要としない部署へ一時的に異動させてもらうなどの対応が必要になることがあります。ご自身の職業が資格制限に該当するか、また、どのような対策を取るべきか、手続きを始める前に必ず弁護士にご相談ください。

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当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員