【Q&A】破産した場合、自動車やバイクは残せますか?
A. ローンが残っておらず、かつ車両の価値が無い場合など、一定の条件を満たせば残せる可能性があります。
自動車やバイクを手元に残せるかどうかは、主に「ローンが残っているか」と「車両の価値(時価)」という2つの点で決まります。
1.ローンが残っている場合
自動車やバイクのローンを返済中の場合、その車両の所有権はローン会社にある(所有権留保といいます)のが一般的です。あなたが自己破産の手続きを始めると、ローン会社は契約に基づき、その車両を引き揚げてしまいます。そのため、ローン返済中の自動車やバイクは、原則として手元に残りません。
「車だけは残したいから」と自動車ローンだけを優先して返済することは、特定の債権者だけを優遇する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という禁止行為にあたり、破産が認められなくなる可能性があるので絶対におやめください。
2.ローンを完済している場合
ローンを完済し、車両が完全にあなたの財産となっている場合は、その車両の現在の価値(時価)によって判断されます。
多くの裁判所では、自動車の価値(査定額)が20万円以下であれば、高価な財産とはみなされず、「自由財産」として手元に残すことが認められる可能性があります。初年度登録から5年以上経過したような国産の大衆車であれば、価値が20万円以下となるケースは多くあります。
一方で、高価な車両の場合は、裁判所が選任する「破産管財人」によって売却され、その代金が債権者への配当に充てられるため、手放すことになります。
ただし、通勤やご家族の介護に不可欠であるなど、特別な事情がある場合には、裁判所の判断で価値のある車でも手元に残すことが認められる(自由財産の拡張)可能性もあります。ご自身のケースで車を残せるかどうかの具体的な見通しについては、弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員