【Q&A】少額管財とは何ですか?通常の管財事件と何が違いますか?
A. 少額管財とは、予納金を低額(20万円程度)に抑え、手続も簡素化した管財事件の運用です。弁護士が代理人となって申し立てることなどを条件に、多くの裁判所で利用されています。
自己破産には、換価すべき財産がない場合の「同時廃止事件」と、破産管財人が選任される「管財事件」があります。管財事件と聞くと高額の費用と長い期間を想像して不安になる方も多いのですが、個人の方の管財事件の多くは、負担を軽くした「少額管財(しょうがくかんざい)」の運用で処理されています。
少額管財と通常管財の主な違い
- 予納金の額:通常の管財事件では債務額に応じた予納金(数十万円〜)が必要ですが、少額管財では20万円程度に抑えられています。
- 手続期間:通常管財では半年〜1年以上かかることもありますが、少額管財では調査事項を絞り込むことで、数ヶ月〜半年程度で終了するケースが多くなっています。
- 利用の条件:少額管財は法律上の制度ではなく各裁判所の運用であるため、弁護士が代理人として申し立てることを条件とするのが一般的です。ご本人申立てや司法書士による書類作成の場合は利用できない裁判所が多くあります。
どんな場合に管財事件(少額管財)になるのか
次のような事情があると、同時廃止ではなく管財事件になるのが一般的です。
- 一定以上の財産(不動産、まとまった保険解約返戻金、退職金見込額など)がある場合
- ギャンブルや浪費など免責不許可事由の調査が必要な場合
- 個人事業主で財産・債務関係の調査が必要な場合
なお、ギャンブル等の事情があって管財事件になった場合でも、調査の結果、裁量免責(さいりょうめんせき)により免責が認められる例は多くあります。
横浜地裁・横須賀支部での申立てをお考えの方へ
少額管財の具体的な運用(予納金の額、分割の可否、債権者集会の進め方など)は裁判所ごとに異なります。横須賀周辺にお住まいの方の申立て先となる横浜地方裁判所(横須賀支部)の運用を踏まえた見通しについては、地元の実務に精通した弁護士にご相談ください。ご自身の事案が同時廃止・少額管財のどちらになりそうかも含めて見立てをお伝えできます。
>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった>>より詳しくは「少額管財とは?自己破産の費用と期間を抑えるメリットを弁護士が解説」で解説しています。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


