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少額管財とは?自己破産の費用と期間を抑えるメリットを弁護士が解説

「あなたのケースは『管財事件』になる可能性が高いです」

「管財事件になると、裁判所に予納金の支払いが必要になるかもしれません…」

弁護士との相談でこのように告げられ、費用と手続き期間に不安を感じ、自己破産をためらってしまう方がいらっしゃいます。財産がある場合や借金の原因に問題がある場合の「管財事件」は、申立人にとって負担のある手続きです。

もっとも、一定の条件を満たせば、費用と期間を抑えられる「少額管財」という手続きを利用できる可能性があります。これは、生活再建を支援するために運用されている重要な制度です。

この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、少額管財とは何か、そのメリット、利用するために必要な条件について解説します。

自己破産における「通常管財」と「少額管財」

自己破産の手続きのうち、破産管財人が選任される「管財事件」は、その内容によってさらに2種類に分けられます。

  • 通常管財:従来からある原則的な管財事件。手続きが複雑で、費用も期間もかかります。
  • 少額管財:通常管財をより簡易・迅速・費用を抑えて進めるために運用されている管財事件です。

両者の違いは、申立人にとって重要です。具体的に比較してみましょう。

項目 少額管財 通常管財
予納金(裁判費用) おおむね20万円~ おおむね50万円~
手続き期間 3か月~1年程度 3か月~1年6か月以上
利用条件 弁護士による申立てが運用上必要 制限なし

少額管財を利用できれば、裁判所に納める予納金は半分以下となり、手続き期間も短縮できます。

少額管財を利用するための条件

どうすればこの「少額管財」を利用できるのでしょうか。上の表のとおり、その条件は「弁護士が代理人として自己破産を申し立てること」です。

少額管財は、申立代理人である弁護士が、事前に財産や負債を調査・整理し、破産管財人の業務をサポートすることを前提とした制度です。

弁護士が管財人の負担を軽減することで、予納金の減額と手続きの迅速化が実現します。そのため、弁護士を立てずに本人が申立てを行ったり、代理人になれない司法書士に書類作成のみを依頼したりした場合は、この少額管財を利用することはできず、「通常管財」となる傾向があります。

少額管財が適用される具体的なケース

以下のような、本来であれば費用や時間がかかる事案でも、弁護士に依頼することで「少額管財」として、負担を抑えて手続きを進められる可能性があります。

  • 借金の原因がギャンブル・FX・浪費などの方
    免責不許可事由の調査が必要ですが、弁護士が経緯や反省の内容を整理して報告することで、少額管財での進行が期待できます。
  • 個人事業主・法人経営者の方
    複雑な財産調査や会計処理も、弁護士が事前に整理することで、管財人の負担を減らし、少額管財の適用につながります。
  • 一定の財産(不動産、生命保険など)をお持ちの方
    財産の換価・配当手続きが必要ですが、弁護士のサポートにより円滑に進められるため、少額管財が選択される傾向があります。

結論:複雑な事案こそ弁護士へのご相談を

管財事件になる可能性がある方は、弁護士へのご相談をご検討いただくことをおすすめします。弁護士に依頼することで「少額管財」を利用できれば、裁判手続費用をおおむね30万円程度抑えられる可能性があります。弁護士費用を支払った場合でも、費用面でメリットが生じることがあります。複雑な事案を円滑に進めるためのポイントが、弁護士への依頼です。

少額管財に関するよくあるご質問

少額管財と同時廃止の違いは何ですか?
同時廃止は、財産がほとんどない場合に破産管財人を選任せずに進める手続きで、予納金は1~3万円程度です。少額管財は破産管財人が選任されますが、通常管財より簡易な運用となり、予納金はおおむね20万円からです。
横浜地方裁判所横須賀支部での少額管財の運用について教えてください
横浜地方裁判所横須賀支部でも、少額管財の運用は本庁(横浜)に準じており、弁護士が代理人として申立てを行うことで少額管財(おおむね20万円~)の利用が可能です。具体的な金額は事案により異なりますので、弁護士にご相談ください。
少額管財を利用できるかどうかは、申立て前に確認できますか?
事前にすべてのケースで確定的に判断することは困難ですが、弁護士がご状況をお伺いし、少額管財の見通しについてご案内することは可能です。少額管財を念頭に置いた申立て準備を行います。
弁護士費用は分割で支払えますか?
多くの事務所では分割払いに対応しています。受任通知の発送により貸金業者への返済が原則として停止しますので、返済に充てていた資金を弁護士費用や予納金の積立てに回すことが可能です。
横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。

当事務所の特徴

1. 1972年創立、所属弁護士数約100名

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の事情がある場合でも、解決策をご提案します。

2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。

3. 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題がなければ速やかに手続を進めます。

横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ

管財事件となる可能性があるとのご相談を受けた方、少額管財の利用についてご検討の方は、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に応じて、費用の見通しと適切な手続きをご案内いたします。

当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。

最終更新日:2026年5月23日

監修:虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店 所属弁護士(税理士・司法書士有資格)

この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員