「自己破産には数十万円の費用がかかると聞いた…」
「借金をゼロにするために、さらに大きなお金を払うのは本末転倒ではないか?」
借金問題を解決するために自己破産を検討し始めたとき、その費用がメリットに見合うものなのかという疑問を持たれる方は少なくありません。支払う費用以上に得られるメリットがなければ意味がない、というお考えは自然なものです。
適切な手続きを選択することで、費用倒れを避けることができます。多くの場合、支払う費用に見合った経済的・精神的な効果が期待できます。
この記事では、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町を中心に債務整理を取扱う税理士・司法書士有資格の弁護士が、自己破産の費用と効果のバランスをどのように考えるべきか、費用倒れのリスクを抑える方法について解説します。
自己破産における「費用と効果」の考え方
自己破産の費用と効果は、以下の2つのバランスで考えます。
- 【費用】弁護士費用や裁判所に納める予納金など、手続きにかかる総額
- 【効果】自己破産によって支払い義務が免除される借金の総額(税金等の非免責債権を除く)
免除される借金の総額が、手続きにかかる費用を上回る場合、費用に見合うメリットが得られると考えられます。これに加えて、貸金業者からの取り立てが停止することによる精神的負担の軽減も得られます。
ただし、具体的な金額や効果は、ご自身の借金額、財産の状況、手続きの種類(同時廃止・少額管財・通常管財)によって大きく異なります。実際の見通しは、弁護士にご相談のうえご確認ください。
費用に見合うメリットが期待できるケース
一般的に、借金の総額が手続き費用を一定程度上回るケースでは、費用に見合うメリットが期待できます。自己破産の申立てでは、このようなケースが多く見られます。
特に、ギャンブルや浪費が原因で借金が膨らんでしまった場合や、個人事業の経営が立ち行かなくなって多額の負債を抱えてしまった場合などは、他の債務整理手続きでは解決が難しく、自己破産による一括的な解決を検討する意義があります。
「費用倒れ」となる可能性があるケース
逆に費用倒れになる可能性があるのは、以下のようなケースです。
① 借金の総額が手続き費用を下回る場合
免除される借金の総額が、手続きにかかる費用(弁護士費用+実費・予納金)よりも少ない場合は、費用倒れとなります。例えば、借金が50万円前後の少額の場合は、自己破産ではなく、弁護士が交渉して将来利息をカットし、元本のみを長期分割で返済する「任意整理」などの手続きが適しているケースもあります。
② 弁護士に依頼せず、管財事件の費用が発生した場合
特に注意が必要なのは、弁護士費用を抑えようとして、ご自身で申立て(本人申立)を行うケースです。借金額が少額~中程度の場合に、ご自身で申立てを行った結果、裁判所から調査が必要と判断され、通常管財事件の費用(予納金おおむね50万円~)が発生してしまうと、費用と効果のバランスが悪化する場合があります。弁護士に依頼していれば、費用が抑えられる「同時廃止」となっていた可能性のあるケースで、ご自身で申し立てた場合、結果的に費用が高くなることもあります。
費用倒れを抑えるためのポイント
自己破産で費用倒れになることを抑え、効果を適切な範囲で得るための重要なポイントは、以下のとおりです。
「手続きを始める前に、事前に弁護士の無料相談を受けること」
弁護士は、借金と財産の全体像を確認し、自己破産が適した手続きなのか、費用倒れになる可能性はないかを確認します。自己破産を進める場合でも、費用を抑えられる「同時廃止」を目指したり、管財事件でも費用を抑えた「少額管財」の利用に向けて準備することで、費用と効果のバランスを適切な範囲で抑えることが可能となります。
費用面でご不安がある方でも、分割払いや法テラスの利用など、お支払い方法のご相談にも応じます。自己判断で「費用倒れになりそうだ」と判断される前に、まずはご相談ください。
自己破産の費用に関するよくあるご質問
- 借金がいくらから自己破産を検討すべきですか?
- 一概に金額の基準があるわけではなく、収入や生活状況、財産の有無などを総合的に考慮して判断します。返済が困難な状況であれば、まずは弁護士にご相談ください。任意整理や個人再生など、他の手続きが適している場合もあります。
- 任意整理と自己破産はどちらが適していますか?
- 任意整理は、将来利息をカットして元本を分割返済する手続きで、安定した収入があり、借金が比較的少額の場合に適しています。自己破産は、税金等の非免責債権を除き、借金の支払い義務を免除する手続きで、返済が困難な場合に検討します。ご状況によって適切な手続きが異なります。
- 弁護士費用を支払うのが難しい場合はどうすればよいですか?
- 多くの事務所では分割払いに対応しています。また、受任通知の発送により貸金業者への返済が原則として停止しますので、これまで返済に充てていた資金を弁護士費用や予納金の積立てに回すことが可能です。
- 横須賀以外(三浦市・逗子市・葉山町)からでも相談できますか?
- はい、ご相談いただけます。当事務所横須賀支店は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町など三浦半島エリア全域からのご相談を承っております。
当事務所の特徴
1. 1972年創立、所属弁護士数約100名
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を取扱ってまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された経験と知識を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の事情がある場合でも、解決策をご提案します。
2. 税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士の有資格弁護士が在籍しています。法務・税務・登記の各方面からアドバイスし、適切な解決を目指します。
3. 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題がなければ速やかに手続を進めます。
横須賀・三浦・逗子・葉山で借金問題にお困りの方へ
自己破産の費用とその効果についてご不安をお持ちの方は、まずは弁護士にご相談ください。ご状況に応じて、適切な手続きと費用の見通しをご案内いたします。
当事務所は、横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町という三浦半島エリアに根ざしながら、皆様の経済的再建をサポートいたします。初回相談は無料です。



