【Q&A】宅建士や行政書士などの資格は自己破産で失われますか?
A. 宅地建物取引士や行政書士など一部の国家資格は、破産手続開始決定から復権(ふっけん)までの間、一時的に制限されます。ただし、免責許可により復権すれば再登録が可能で、資格が永久に失われるわけではありません。
資格を活かして働いている方にとって、自己破産による資格への影響は最も気になる点の一つです。制限の仕組みと期間、復権後の流れを正しく理解しておきましょう。
制限される主な資格・職業
破産手続開始決定を受けて復権していないことが欠格事由とされている主な資格には、次のようなものがあります。
- 宅地建物取引士(宅建士)
- 行政書士・司法書士・税理士・弁護士などの士業
- 生命保険募集人・損害保険代理店
- 警備員
- 貸金業務取扱主任者など
一方、医師・看護師・教員・保育士・調理師・美容師など、破産が欠格事由となっていない資格も多くあります。ご自身の資格が制限対象かどうかは、依頼前に弁護士に確認することをお勧めします。
制限期間は「開始決定から復権まで」の数ヶ月間です
制限が続くのは、破産手続開始決定から復権までの間です。復権は、通常は免責許可決定の確定によって得られます。一般的な目安として、同時廃止事件では申立てから3〜4ヶ月程度、管財事件では6ヶ月〜1年程度で免責に至りますので、制限は永久ではなく、数ヶ月間の一時的なものです。復権後は、所定の手続きを経て再登録・業務再開が可能です。なお、宅建士試験の合格自体が取り消されることはありません。
仕事への影響を抑える工夫
資格制限のある方の場合、次のような検討が考えられます。
- 登録不要の業務への一時的な配置転換を勤務先と調整する
- 免責までの期間を短くするため、書類を早期にそろえて速やかに申し立てる
- 資格制限のない任意整理や個人再生で解決できないか検討する
どの方法が適しているかは、収入や債務額、お仕事の内容など個別の事情によって異なります。資格への影響が心配な方は、手続き選択の段階から弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


