【Q&A】奨学金は自己破産の対象になりますか?
A. はい、奨学金も自己破産の対象となり、免責されれば返済義務がなくなります。ただし、保証人に多大な影響が及びます。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金も、銀行の教育ローンも、他の一般的な借金と同じ扱いです。そのため、自己破産の手続きに含めることができ、裁判所から免責が許可されれば、ご本人の返済義務はなくなります。
しかし、奨学金の自己破産で最も注意しなければならないのが、「保証人」や「連帯保証人」への影響です。
過去に貸与を受けた奨学金は、多くの場合、親御様が「連帯保証人」、親族が「保証人」となっている「人的保証」の制度を利用しています(JASSOの貸与奨学金は、申込時に人的保証と機関保証のいずれかを選択する仕組みで、機関保証を選べば親御様などが保証人になる必要はありません)。人的保証の場合、自己破産の手続きに入ると、免責を待たずに、貸主(日本学生支援機構など)は連帯保証人である親御様へ、残っている奨学金の全額の「一括返済」を請求するのが通常です(連帯でない保証人には、分別の利益により原則としてその2分の1が請求されます)。
多くの場合、連帯保証人・保証人となっているご家族も、数百万円にのぼる借金を一括で返済することは困難です。その結果、保証人であるご家族も自己破産などの債務整理をせざるを得なくなる、というケースも少なくありません。
なお、「機関保証」を利用している場合は、保証機関が代位弁済を行い、その後の保証機関からの求償債務も免責の対象となるため、親御様やご親族に請求がいくことはありません。
【手続きを進める前に、必ず保証人との相談を】
このような事態を避けるため、人的保証の奨学金を自己破産の対象とする場合は、必ず手続きを始める前に、保証人となっているご家族に事情を話し、相談することが不可欠です。何も伝えずに進めると、ある日突然ご家族のもとに多額の一括請求が届き、家族関係に深刻な亀裂を生むことになりかねません。
ご本人と保証人の方、双方にとって最善の解決策を見つけるためにも、まずは弁護士にご相談ください。ご家族への影響を最小限に抑える方法を一緒に考えます。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


