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【Q&A】奨学金は自己破産の対象になりますか?

A. はい、奨学金も自己破産の対象となり、免責されれば返済義務がなくなります。ただし、保証人に多大な影響が及びます。

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金も、銀行の教育ローンも、他の一般的な借金と同じ扱いです。そのため、自己破産の手続きに含めることができ、裁判所から免責が許可されれば、ご本人の返済義務はなくなります。

しかし、奨学金の自己破産で最も注意しなければならないのが、「保証人」や「連帯保証人」への影響です。

奨学金は、多くの場合、親御様が「連帯保証人」、親族が「保証人」となっている「人的保証」の制度を利用しています。ご本人が自己破産をして返済義務がなくなると、貸主(日本学生支援機構など)は、直ちに連帯保証人である親御様へ、残っている奨学金全額の「一括返済」を請求します。

もし連帯保証人が支払えなければ、次に保証人へ請求がいきます。多くの場合、保証人となっているご家族も、数百万円にのぼる借金を一括で返済することは困難です。その結果、保証人であるご家族も自己破産などの債務整理をせざるを得なくなる、というケースも少なくありません。

【手続きを進める前に、必ず保証人との相談を】
このような事態を避けるため、奨学金を自己破産の対象とする場合は、必ず手続きを始める前に、保証人となっているご家族に事情を話し、相談することが不可欠です。何も伝えずに進めると、ある日突然ご家族のもとに多額の一括請求が届き、家族関係に深刻な亀裂を生むことになりかねません。

ご本人と保証人の方、双方にとって最善の解決策を見つけるためにも、まずは弁護士にご相談ください。ご家族への影響を最小限に抑える方法を一緒に考えます。

>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる

当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。

>>ギャンブルや株・FXで借金を作ってしまった
>>浪費が原因で借金を作ってしまった

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③ 報酬分割支払前でも速やかな対応

多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。

>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい

破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者
弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店 横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士 中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員