【Q&A】会社(法人)の代表者ですが、会社と一緒に破産する必要がありますか?
A. 会社と代表者個人は法律上別の人格ですので、必ず一緒に破産しなければならないわけではありません。もっとも、代表者が会社の借入を連帯保証している場合は、会社の破産に伴い保証債務の請求を受けるため、実際には会社と代表者が同時に破産するケースが多くなっています。
会社の経営が行き詰まったとき、代表者ご自身の生活がどうなるのかは最も切実な問題です。会社と個人の関係を整理してご説明します。
会社と代表者は別の人格です
法人の債務はあくまで法人のものであり、代表者だからといって当然に支払義務を負うわけではありません。代表者個人に目立った借入や保証がなければ、会社だけが破産し、代表者は破産しないという選択も十分あり得ます。
連帯保証がある場合は同時破産が多いのが実情です
中小企業の金融機関借入では、代表者が連帯保証人になっていることが一般的です。会社が破産すると、保証人である代表者に一括請求が及びます。その額が個人で支払える範囲を超えていれば、会社の破産と同時に代表者個人も破産を申し立てるのが一般的な進め方です。同時に申し立てることで、同じ破産管財人が選任されて手続きが効率化され、予納金の負担が軽減される運用もあります。
一方、保証債務の額や代表者の収入状況によっては、代表者個人は破産ではなく、経営者保証ガイドラインによる保証債務整理(一定の財産を残しつつ保証債務を整理でき、信用情報にも登録されない手法)や個人再生を選択できる場合もあります。
早めのご相談が選択肢を広げます
資金繰りが限界を迎えてからのご相談ですと、従業員の給料や取引先への支払い、破産費用の確保などの選択肢が狭まってしまいます。会社の破産では、事業停止のタイミングや従業員対応、財産の保全など、準備すべきことが多岐にわたります。
会社と代表者をどう整理するかは、保証の有無、財産状況、事業の見通しなどによって大きく変わります。できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。
当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
③ 報酬分割支払前でも速やかな対応
多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。

広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


