【Q&A】アルバイト・パートでも自己破産できますか?
A. はい、アルバイトやパートの方でも自己破産はできます。自己破産に雇用形態の条件はなく、正社員でなければできないということはありません。むしろ収入に対して借金が大きい方ほど、自己破産が適した解決策になりやすいといえます。
「正社員ではないから破産できないのでは」「収入が少ないと手続きできないのでは」というご不安をお持ちの方は多いのですが、心配はいりません。自己破産の要件を整理してご説明します。
自己破産の要件は「支払不能」であることです
自己破産が認められるのは、支払不能(しはらいふのう)、つまり収入や財産からみて借金を継続的に返済できない状態にある場合です。雇用形態や収入の多寡は問われません。一般に、借金の総額を3年程度で返済できない状況かどうかが一つの目安とされており、アルバイト・パート収入の方は比較的少額の借金でも支払不能と認められやすい傾向にあります。
アルバイト・パートの方の手続きの特徴
- 同時廃止になりやすい:処分すべき財産が少ないことが多く、簡易な手続き(同時廃止・3〜4ヶ月程度)で終わるケースが多くなっています。
- 仕事への影響は原則ありません:裁判所から勤務先に連絡がいくことはなく、破産を理由とする解雇も許されません。
- 破産後の収入は自由に使えます:手続き開始後に働いて得た収入は新得財産として手元に残ります。
無職の期間があってもあきらめないでください
現在の収入が少ない方や無職の方でも、自己破産は可能です。免責(借金の支払義務の免除)に収入要件はなく、生活保護を受給中の方でも手続きできます。弁護士費用についても、分割払い・積立てなど収入に応じた方法をご相談いただけますので、費用面の不安だけであきらめる必要はありません。
ご自身の収入・借入状況でどの手続きが適しているかは、個別の事情によって異なります。まずは無料相談でお気軽にご相談ください。
>>厳しい取り立てや督促に悩んでいる>>より詳しくは「アルバイト・パート・派遣でも自己破産できる?収入の不安と手続きの注意点」で解説しています。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


