【Q&A】破産手続は子供の進学(奨学金など)に影響はありますか?
A. いいえ、お子様の進学や奨学金の利用に、親の自己破産が直接影響することはありません。ただし、親が保証人になる場合は注意が必要です。
親が自己破産をしたという事実が、お子様の進学の妨げになることは一切ありません。入学試験や合否の判定において、親の経済状況が問われることはありませんのでご安心ください。
また、奨学金についても、契約するのはあくまでお子様自身です。奨学金の審査で確認されるのはお子様本人の情報であり、親の信用情報(自己破産の履歴など)が直接影響して審査に通らなくなる、ということはありません。
ただし、一点だけ非常に重要な注意点があります。それは、奨学金を借りる際に必要となる「連帯保証人」に親がなれないという問題です。
自己破産をすると、その後5年~7年程度は信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリスト)されるため、保証人としての審査に通りません。そのため、自己破産をした親は、お子様の奨学金の連帯保証人になることができないのです。
【解決策】
この問題には、以下のような解決策があります。
- 自己破産をしていない方の親(または祖父母など他の親族)に連帯保証人になってもらう
配偶者や、条件を満たす他の親族の方にお願いする方法です。 - 機関保証制度を利用する
日本学生支援機構(JASSO)などでは、「人的保証(親などが保証人になる)」の他に、保証機関が連帯保証を行う「機関保証制度」という仕組みがあります。この制度を利用すれば、保証人がいなくても奨学金を借りることができます。一定の保証料を奨学金から支払う必要はありますが、多くの学生がこの制度を利用しています。
このように、親が自己破産をしても、お子様の学ぶ権利が失われることはありません。保証人の問題も、制度を利用することで解決できますので、ご安心ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員