【Q&A】破産手続きでは手元に現金をいくらまで残しておけますか?
A. 法律上は99万円まで残すことが可能です。ただし、預金とは区別して考える必要があります。
自己破産をしても、生活に必要な一定の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。そのうち、「現金」については法律で99万円までと定められており、この範囲内であれば原則として処分されることはありません。
しかし、ここで非常に重要な注意点があります。それは、「現金」と「預金(銀行口座に入っているお金)」は法律上、全く別の財産として扱われるという点です。
多くの裁判所では、現金は99万円まで認められる一方で、預金については、1つの口座あたり20万円を超える部分は処分の対象とするという運用が一般的です。(複数の口座がある場合は合計額で判断されます。)
そのため、「口座から引き出して現金にしておけば99万円まで大丈夫」と安易に考えるのは危険です。破産手続きの直前に預金を多額の現金に替える行為は、財産を隠そうとしている(財産隠匿)と疑われかねません。
ご自身の財産をどのように扱えばよいかは、専門的な判断が必要です。財産を守るためにも、預金を引き出すなどの行動を取る前に、まずは弁護士にご相談ください。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員