【Q&A】破産の弁護士費用の支払いは、いつから始まりますか?
A. 弁護士と契約後、債権者への返済が止まってから、無理のない範囲で分割払いが始まります。
弁護士費用の支払いがいつから始まるのか、ご不安に思われる方は少なくありません。ご安心ください。お手元にまとまったお金がなくても手続きが始められるよう、支払い開始のタイミングは調整されています。
具体的な流れは以下の通りです。
- 弁護士とのご契約
まず、無料相談を経て、方針にご納得いただけましたら弁護士との間で委任契約を結びます。この時点で、いくらかお金をお支払いいただきますが、手元資金がない場合には、後日支払っていただくことも可能です。 - 債権者への返済がストップ
ご契約後、弁護士は直ちに各債権者へ「受任通知」を送付します。この通知を受け取った貸金業者等は、法律により、ご本人への直接の督促や取り立てができなくなります。また、この時点で、すべての債権者への返済を一旦停止していただきます。 - 弁護士費用の分割払いがスタート
これまで債権者への返済に充てていたお金が、手元に残るようになります。その資金の中から、弁護士費用の分割払いを始めていただきます。例えば、ご契約の翌月から、生活に無理のない範囲で決めた金額を毎月お支払いいただく、という形が一般的です。
このように、「債権者への返済が止まった後に、その返済資金を原資として弁護士費用を支払う」という流れになりますので、安心してご相談ください。
>>報酬を積み立てる前に出来るだけ早く破産したい当事務所は、皆様の複雑な破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。
①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験
1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応
破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。
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多くの法律事務所では、報酬支払後に手続を行いますが、当事務所では、報酬支払い前でも内部審査で問題が無ければ速やかに手続を進めます。
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④ 万一、免責が得られなかった場合は弁護士費用を全額返金
当事務所では、自己破産をご依頼いただいた方について、万一、免責許可決定を受けることができなかった場合には、お支払いいただいた弁護士費用を全額返金いたします(裁判所に納める予納金・収入印紙・郵便切手等の実費を除きます)。詳しい条件は弁護士費用のご案内をご覧ください。
破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。
解決方法簡単診断(破産・個人再生・任意整理)1 / 4
この記事の執筆者

弁護士法人TLEO 虎ノ門法律経済事務所横須賀支店
横須賀支店長・パートナー弁護士・税理士
中村 賢史郎
保有資格弁護士、税理士、司法書士有資格
専門分野破産事件・不動産事件・相続事件・離婚事件を主に取り扱う
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。破産・債務整理事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、税務・登記を含めた多角的な視点から、依頼者の生活再建にとって最善となる解決を目指すことを信念としています。
経歴広島大学法学部夜間主卒業
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年4月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年4月 神奈川県弁護士会常議員
共著書:『遺留分の法律と税務』(第9章 遺留分の放棄の一部)


