【Q&A】弁護士に依頼したら、すぐに借金の取り立ては止まりますか?
A. はい、弁護士が「受任通知」を送付することで、最短即日~数日で止まります。
借金問題で最も精神的な負担となるのが、鳴りやまない電話や郵便物による厳しい取り立てです。弁護士にご依頼いただく最大のメリットの一つが、この取り立てを迅速かつ合法的にストップさせられる点にあります。
弁護士は、ご依頼者様と正式に契約を結んだ後、直ちにすべての債権者(消費者金融、クレジットカード会社、銀行など)に対して「受任通知(じゅにんつうち)」という書面を発送します。
受任通知とは、「私が代理人として介入し、法的手続きに則って借金問題を解決します。今後の連絡や交渉はすべて私(弁護士)を通して行ってください。ご本人への直接の連絡や取り立てはしないでください」という内容を伝える法的な通知です。
貸金業法という法律により、貸金業者は弁護士からこの受任通知を受け取った後、正当な理由なく債務者本人に直接連絡を取ったり、取り立てを行ったりすることが固く禁じられています。これに違反すると、業者は行政処分や罰則の対象となります。
そのため、受任通知が債権者に届いた時点で、電話や督促状による取り立ては止まります。多くの大手貸金業者にはFAXで通知を送るため、ご契約いただいた最短即日に電話が止まることも珍しくありません。郵送で通知を送る場合でも、通常2~3日以内には静かな生活を取り戻すことができます。
もし受任通知の発送後に債権者から連絡があった場合は、「弁護士に依頼しましたので、そちらへ連絡してください」と伝えるだけで大丈夫です。つらい取り立てにお悩みでしたら、一日でも早く弁護士にご相談ください。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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広島大学(夜間主)で、昼に仕事をして学費と生活費を稼ぎつつ、大学在学中に司法書士試験に合格。相続事件では、弁護士・税理士・司法書士の各専門分野における知識に基づいて、多角的な視点から依頼者の最善となるような解決を目指すことを信念としています。
広島大学法科大学院卒業
平成21年 司法書士試験合格
令和3年4月 横須賀支部後見等対策委員会委員
令和5年2月 葉山町固定資産評価審査委員会委員
令和6年10月 三浦市情報公開審査会委員
令和6年10月 三浦市個人情報保護審査会委員
令和7年1月 神奈川県弁護士会横須賀支部役員幹事
令和7年3月 神奈川県弁護士会常議員