「自己破産をしたいのに、そのための費用が用意できない…」
「お金がないから破産するのに、弁護士費用なんて払えるわけがない…」

借金問題で困窮している方にとって、自己破産にかかる費用は大きな壁のように感じられることでしょう。これは、私たちがご相談を受ける中で、最も多くの方が口にされる切実な悩みの一つです。

しかし、どうかご安心ください。結論から申し上げますと、ほとんどの法律事務所では、自己破産費用の分割払いに対応しています。手元にまとまったお金がなくても、人生を再スタートさせる道は閉ざされていません。

この記事では、なぜ費用の分割払いが可能なのか、その具体的な仕組みと方法について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

自己破産の費用は主に2種類

まず、自己破産にかかる費用は、大きく2つに分けられます。

  1. 弁護士費用:手続きを依頼する弁護士事務所に支払う報酬。
  2. 裁判所に納める実費・予納金:申立てに必要な印紙代や、主に「管財事件」で必要となる裁判所への納付金。

これらの費用を、どうやって分割で支払っていくのでしょうか。その鍵は、弁護士に依頼する最大のメリットの一つである「返済の停止」にあります。

なぜ分割払いが可能なのか?【返済停止】の仕組み

これまであなたは、毎月の収入の中から、生活費を切り詰めて借金の返済を続けてきたはずです。しかし、その苦しい日々は、弁護士に依頼した瞬間に終わりを告げます。

弁護士に依頼し、弁護士が債権者へ「受任通知」を発送した瞬間、債権者への返済はすべてストップします。これまで毎月返済に充てていたお金を、そのまま弁護士費用や予納金の「積立金」として分割で支払うことができるのです。

例えば、毎月10万円を返済していた方なら、その10万円をそっくりそのまま、弁護士費用等の積立てに充てることができます。これが、手元にお金がなくても自己破産費用の支払いが可能になる仕組みです。

弁護士費用と予納金の具体的な積立方法

弁護士費用の分割払い

多くの事務所では、受任通知で返済を止めている期間(申立て準備期間中)を利用して、弁護士費用の分割積立てを行います。期間は事務所や事案によりますが、半年~1年程度の分割払いに応じているのが一般的です。そして、弁護士費用の積立てが完了した時点で、裁判所への自己破産申立てを行うという流れになります。

予納金(裁判費用)の分割払い

不動産がある場合や、借金の原因がギャンブル・浪費である場合など、手続きが「管財事件」になると、裁判所に最低20万円からの予納金を納める必要があります。この予納金も、弁護士費用と同様に、返済を止めている期間に積み立てることが可能です。弁護士が指定する口座に毎月一定額を振り込み、必要な金額が貯まった段階で申立てを行います。


当事務所は、皆様の複雑な自己破産・債務整理問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。

②税理士・司法書士有資格の弁護士が対応

破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

③グループ内で連携したワンストップサービス

当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。


自己破産・債務整理にお困りの方は虎ノ門法律経済事務所にご相談ください。