「借金の返済に追われ、将来が見えない…」
「自己破産を考え始めたけれど、手続きが複雑そうで怖い…」

借金問題は、一人で抱え込んでいると精神的にも追い詰められ、正常な判断が難しくなってしまう非常に深刻な問題です。自己破産は、そのような状況から抜け出し、人生を再スタートさせるための法的な救済制度です。

しかし、多くの方が「手続きの流れが分からない」「何をすればいいのか見当もつかない」といった不安を感じ、最初の一歩を踏み出せずにいます。

この記事では、自己破産の手続きの全体像を、弁護士へのご相談から借金がゼロになる「免責」まで、各ステップを追いながら具体的に解説します。法律の専門家である私たちが、専門用語をできるだけ避け、どなたにも分かるように丁寧に税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

自己破産手続きの全体像(相談から免責まで)

自己破産の手続きは、大きく分けると以下のステップで進行します。事案によって期間は異なりますが、全体像を把握することで、漠然とした不安を解消することができます。

  1. ステップ1:弁護士への相談
  2. ステップ2:委任契約と受任通知の発送【取り立てストップ】
  3. ステップ3:自己破産申立ての準備
  4. ステップ4:裁判所への自己破産申立て
  5. ステップ5:手続きの分岐(同時廃止 or 管財事件)と進行
  6. ステップ6:免責許可決定【借金ゼロへ】

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:弁護士への相談(無料相談)

すべてはここから始まります。まずは、自己破産に詳しい弁護士に相談し、ご自身の状況を正直に話すことが重要です。現在の借金額、債権者(貸主)の数、収入、財産の状況などを具体的にお伺いし、自己破産があなたにとって最善の解決策なのか、あるいは他の債務整理(任意整理や個人再生)が良いのかを専門家の視点からアドバイスします。

当事務所では初回相談は無料です。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。安心して現状をお聞かせください。

ステップ2:委任契約と受任通知の発送【取り立てが最短即日でストップ】

弁護士の方針や費用に納得いただけたら、正式に委任契約を結びます。契約後、弁護士は直ちに、すべての債権者に対して「介入通知(受任通知)」という書面を発送します。

この受任通知が債権者に届いた時点で、貸金業法に基づき、債権者が債務者(あなた)へ直接連絡したり、取り立てを行ったりすることが法律で禁止されます。これにより、精神的なプレッシャーの源であった厳しい督促の電話や手紙が最短即日で止まり、平穏な生活を取り戻す第一歩となります。

ステップ3:自己破産申立ての準備

返済が一時的にストップしている間に、裁判所へ提出する申立書類の準備を進めます。弁護士の指示に従い、以下のような書類を収集・作成していただきます。

  • 住民票、戸籍謄本
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 預金通帳のコピー(過去2年分)
  • 不動産登記事項証明書、車検証、保険証券など財産に関する資料
  • 家計簿(直近2ヶ月分)

これらの資料を基に、弁護士が申立書や財産目録など、法的な要件を満たした書類を作成します。書類作成は複雑ですが、全面的にサポートしますのでご安心ください。

ステップ4:裁判所への自己破産申立て

必要書類がすべて揃ったら、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てを行います。この申立てが受理されると、裁判所での手続きが正式に開始されます。

申立て後、裁判所は提出された書類を審査し、この後の手続きを「同時廃止事件」として進めるか、「管財事件」として進めるかを決定します。

ステップ5:手続きの分岐と進行

自己破産手続きは、申立人の財産状況や借金の理由によって、主に2つの種類に分かれます。

【分岐①】同時廃止事件

申立人に配当に充てるほどの高価な財産(目安として20万円以上)がなく、かつ借金の理由(ギャンブルや浪費など)に大きな問題がない場合に選択される、簡易的な手続きです。破産手続きの開始と同時に手続きが終了(廃止)するため、このように呼ばれます。多くの個人の自己破産はこの同時廃止事件となります。

申立てから約2~3ヶ月後に、一度だけ裁判所で「免責審尋」という裁判官との面談が行われ、問題がなければ免責許可が検討されます。

【分岐②】管財事件

申立人に一定以上の財産がある場合や、借金の原因がギャンブルや浪費である場合、個人事業主や法人経営者である場合などに選択される手続きです。裁判所によって「破産管財人」という中立な立場の弁護士が選任され、申立人の財産を調査・管理・換価(現金化)し、債権者に公平に配当する役割を担います。

手続きは同時廃止に比べて複雑になり、期間も長くなる傾向があります。破産管財人との面談や、債権者集会への出席が必要となります。

ステップ6:免責許可決定【人生の再スタート】

裁判所での手続きを経て、免責を妨げる事情(免責不許可事由)がないと判断されるか、あるいは免責不許可事由があっても裁判所の裁量により許可すべきと判断されると、「免責許可決定」が下されます。

この決定が官報に公告され、約1ヶ月後に確定すると、あなたは税金などの一部の例外を除き、すべての借金の支払義務から法的に解放されます。これにて、自己破産手続きはすべて終了し、経済的な再スタートを切ることができます。


当事務所は、皆様の複雑な問題を解決するために、他にはない強みを持っています。

①1972年創立、所属弁護士数約100名の実績と経験

1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、最適な解決策をご提案します。

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破産問題、特に不動産や多額の財産が関わるケースでは、税務の視点が欠かせません。当事務所横須賀支店には、税理士・司法書士有資格の弁護士が在籍しています。法務と税務、登記の全方面から多角的なアドバイスをして最善の解決を目指します。

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当事務所は、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産仲介業者がグループ内に存在するため、各専門家と緊密に連携し、あらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。


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