「自己破産の手続きには、どのくらいの期間がかかるのだろう?」
「借金のない生活は、いつになったら手に入るんだろう?」

借金問題の解決を決意された方にとって、手続きにかかる「期間」は最も気になる点の一つではないでしょうか。先の見えない不安は、大きな精神的負担となります。

自己破産にかかる期間は、手続きの種類や事案の複雑さによって大きく異なります。しかし、手続きの全体像と流れごとの目安を知ることで、漠然とした不安は解消され、落ち着いて再スタートの準備を進めることができます。

この記事では、弁護士への相談から免責決定(借金ゼロ)までの期間について、「同時廃止」と「管財事件」という2つのケースに分けて、詳しく解説していきます。税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。

自己破産にかかる総期間の目安

まず結論からお伝えすると、弁護士に依頼してから自己破産の手続きがすべて完了し、借金の支払義務がなくなる(免責許可決定が確定する)までの総期間は、早いケース(同時廃止)で約4ヶ月~6ヶ月、複雑なケース(管財事件)では約8ヶ月~1年以上かかるのが一般的です。

この期間は、大きく2つのフェーズに分けられます。

  1. 弁護士への相談から裁判所への申立て準備までの期間
  2. 裁判所での手続き開始から免責許可決定までの期間

特に重要なのは、裁判所での手続きが「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるかです。ここで期間が大きく変わってきます。それでは、各フェーズとケースについて詳しく見ていきましょう。

フェーズ1:相談から申立て準備までの期間(目安:2~6ヶ月)

弁護士に相談し、委任契約を結んでから、実際に裁判所へ自己破産の申立てを行うまでの準備期間です。この期間は、主に必要書類の収集と申立書の作成に費やされます。

この期間の長さは、ご依頼者様の書類収集のスピードに大きく左右されます。住民票や給与明細、通帳のコピーなど、ご自身で集めていただく書類が多岐にわたるため、弁護士と協力しながら迅速に進めることが、全体の期間を短縮する鍵となります。

なお、弁護士費用を分割でお支払いいただく場合、この準備期間中に積立てていただくことが一般的です。

フェーズ2:裁判所での手続き期間【ケース別解説】

裁判所に申立てを行った後の期間は、「同時廃止事件」か「管財事件」かによって大きく異なります。

【ケース1】同時廃止事件の期間(目安:申立てから約2~4ヶ月)

同時廃止は、申立人に配当すべきめぼしい財産がなく、借金の理由にも特に問題がない場合に選択される、簡易・迅速な手続きです。

【主な流れと期間】

  1. 裁判所へ申立て
  2. 破産手続開始決定(約1~2ヶ月後):開始と同時に手続きが「廃止(終了)」します。
  3. 免責審尋(約2~3ヶ月後):裁判官との簡単な面談です。
  4. 免責許可決定(審尋から約1週間後):この決定が確定すれば、借金がゼロになります。

このように、同時廃止事件は手続きが非常にスムーズで、短期間で終結するのが特徴です。

【ケース2】管財事件の期間(目安:申立てから約6ヶ月~1年以上)

一定以上の財産がある場合や、借金の理由がギャンブル・浪費である場合、個人事業主の方などは、管財事件となります。裁判所が選任した「破産管財人」が財産の調査・換価・配当などを行うため、手続きが複雑になり、期間も長くなります。

【主な流れと期間】

  1. 裁判所へ申立て
  2. 破産手続開始決定・管財人選任(約1~2ヶ月後)
  3. 管財人との面談・財産調査(数ヶ月間):財産の状況を詳しく調査します。
  4. 債権者集会(開始決定から約3ヶ月後):裁判所で管財人が調査結果を報告します。財産の換価・配当が終わるまで、数ヶ月に一度、複数回開催されることもあります。
  5. 免責許可決定(最後の集会後):手続きの終結後、免責が許可されます。

管財事件は、財産の多さや種類、調査の難航具合によって期間が大きく変動します。

期間が長くても大丈夫!取り立てはすぐに止まります

「管財事件だと1年もかかるのか…」と不安に思われたかもしれません。しかし、ご安心ください。弁護士に依頼し、受任通知が債権者に発送された時点で、借金の取り立てはストップします。つまり、裁判所での手続き期間がどれだけ長くても、その間、返済や督促に追われることはありません。落ち着いて生活を立て直しながら、手続きの完了を待つことができます。


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