「給料が振り込まれる銀行口座が凍結されたら、生活費を引き出せなくなってしまう…」
「口座にある僅かな貯金も、すべて没収されてしまうのだろうか?」
自己破産を検討する際、生活のライフラインである銀行口座がどうなるのかは、非常に切実な問題です。特に、給与振込口座が使えなくなってしまうのではないかという不安は、手続きへの大きなためらいに繋がります。
結論として、自己破産で凍結されるのは「借入先(債権者)となっている銀行の口座」のみです。借金をしていない他の銀行の口座は、原則として凍結されず、これまで通り利用できます。
この記事では、どの口座が凍結され、どの口座が安全なのか、なぜ凍結が起こるのか、そして給与振込口座を守るための具体的な対策について、税理士・司法書士有資格の弁護士が分かりやすく解説します。
凍結される口座・されない口座の明確な違い
自己破産の手続きで、あなたの銀行口座が凍結されるかどうかは、その銀行からお金を借りているかどうかで決まります。
凍結される口座
カードローン、住宅ローン、マイカーローンなど、何らかの形でお金を借りている銀行・信用金庫の口座は、弁護士が介入した時点で凍結されます。例えば、A銀行で給与を受け取り、同じA銀行のカードローンを利用している場合、その口座は凍結の対象となります。
凍結されない口座
預金をしているだけで、その銀行からは一切お金を借りていない口座は、凍結されません。例えば、A銀行から借金をしているが、給与振込先は借金のないB銀行である場合、B銀行の口座は自己破産をしても問題なく使い続けることができます。
なぜ借入先の銀行口座は凍結されるのか?【相殺】
銀行が借入先であるあなたの口座を凍結する理由は、銀行が持つ「相殺(そうさい)」という権利を行使するためです。
相殺とは、銀行側が「あなたに貸しているお金(銀行の債権)」と「あなたが口座に預けているお金(銀行の債務)」を対当額で帳消しにすることです。例えば、銀行に50万円のローン残高があり、その銀行の口座に10万円の預金があった場合、銀行は口座を凍結し、預金の10万円をローン返済に充当します。これにより、ローン残高は40万円になります。この相殺の手続きが完了するまでの1~3ヶ月間、口座からの入出金は一切できなくなります。
【最重要】給与振込口座を守るための事前対策
もし、あなたの給与振込口座が、借入先でもある銀行に指定されている場合、弁護士が銀行に対して通知をする前に必ず以下の対策を行ってください。対策をしないまま弁護士が介入すると、振り込まれた給与が相殺によって引き出せなくなる可能性があります。
対策①:給与振込口座を変更する
最も重要で効果的な対策です。勤務先の経理担当者にお願いし、給与の振込先を、借金をしていない別の銀行の口座に変更してください。これにより、給与が凍結や相殺の影響を受けることなく、安全に受け取れるようになります。
対策②:弁護士と相談の上、預金を引き出しておく
口座が凍結される前に、当面の生活費などを引き出しておくことも必要です。ただし、財産隠し(財産隠匿)と疑われるような多額の出金や不自然な送金は、免責が認められなくなるリスクがあります。必ず、弁護士に相談し、指示を受けた範囲で預金を引き出すようにしてください。
口座の残高はどうなる?新しい口座は作れる?
口座残高はすべて没収されるわけではない
自己破産をしても、すべての財産が取り上げられるわけではありません。生活に必要な一定の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。預貯金についても、裁判所の運用によりますが、原則として残高が20万円以下の口座であれば、そのまま手元に残せる場合が多いです。高額な預金がある場合は、破産管財人によって債権者への配当に充てられます。
新しい銀行口座の開設は可能
自己破産の手続き中や手続き後であっても、新たに銀行口座を開設することに法的な制限はありません。これまで取引のなかった銀行で、問題なく新しい口座を作ることができます。
銀行口座の凍結は、自己破産における重要な注意点ですが、弁護士と相談しながら事前に正しく対策を講じることで、生活への影響を最小限に抑えることが可能です。不安な点は、無料相談の場で遠慮なくご質問ください。
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1972年の創立以来、半世紀にわたり数多くの破産・債務整理案件を手掛けてまいりました。約100名の弁護士が所属しており、それぞれの事案で蓄積された豊富な判例知識と実務経験を基に、ギャンブルや浪費が原因の借金等の困難事情でも最適な解決策をご提案します。
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